お酒に関するQ&A

Q:お酒を販売しようと考えています。お酒の販売には何か手続きが必要なんでしょうか?
  1. A:お酒の販売をする場合には、お酒を販売するお店(販売場といいます)ごとに酒類販売業免許を受ける必要があります。酒類販売業免許は販売場がある場所の所轄の税務署に申請書を提出します。酒類販売業免許を受けるためにはいろいろな要件や申請書などが必要になるので、取りたいと思ってもすぐに取れるものではありません。酒類販売業免許を取得する流れについてはこちらのページで説明しています。
Q:フリマサイトやインターネットオークションでお酒を販売しようかと考えています。酒類販売業免許がないと販売できませんか?
  • A:フリマサイトやインターネットオークションがとても身近となっているので、誰でも気軽に販売できるようになっていますが、お酒を販売業としてフリマサイトやインターネットオークションで継続して販売する場合は酒類販売業免許が必要になります。ただし、自分で飲むために買っていたお酒をやっぱり自分で飲まないからなどの理由でフリマサイトやインターネットオークションに出品して販売する場合には酒類販売業免許は必要ありません。
    ※自分で飲まないからの理由だとしても、それが継続的な販売となった場合には酒類販売業免許が必要になりますので注意してください。
Q:飲食店を経営しています。自分の店でお酒を出したいのですが、その場合でも酒類販売業免許が必要になりますか?
  • A:飲食店や居酒屋などをその店舗の中で飲むためにお酒を提供する場合には酒類販売業免許は必要ありません。飲食店や居酒屋がワインや日本酒などお酒のボトルなどをその店舗の外で飲むためにお酒を提供する場合には、販売場ごとに酒類販売業免許が必要になります。ただ、飲食店や居酒屋などが店内で飲むためにお酒を提供する以外に、店外へのテイクアウト用などでのお酒の販売をする場合には、飲食店のスペースとお酒の陳列場所や販売するスペースが壁や扉で仕切られているなど明確に分かれていることが必要だったり、飲食とお酒の販売の会計場所も別にする必要があります。それ以外にも、飲食店での提供用のお酒は酒類小売業免許を持った酒類販売業者から仕入れていますが、販売用のお酒を仕入れるには酒類小売業免許ではなく酒類卸売業免許を持った酒類販売業者から仕入れることになります。お酒の仕入れの帳簿も飲食店内用と販売用では分けなければなりません。飲食店内で飲んだワインがおいしいから同じものを買って持って帰りたいなどの理由で飲食店や居酒屋などでお酒の販売をしたいと考える人は多いですが、分けなければいけないことが多いので事前の準備がとても大変になります。
Q:一般酒類小売業免許で酒屋をやっています。店の住所が市の土地区画整理で変わったのですが、酒類販売業の免許の方で何か手続きが必要ですか?移転したわけではないので店の場所は変わっていません。土地の区画整理で住所が変わった場合は特に手続きしなくても勝手に行政の方で手続きしてくれるんでしょうか?
  • A:市の土地区画整理での異動ですね。その場合は異動申告書で申告が必要になります。市の土地の区画整理で住所が変わった場合、市が代わりに手続きをしてくれることもないので、自分で異動申告書を記入して店の住所の管轄税務署に提出しましょう。土地の区画整理などで店の住所が変わる以外では、百貨店内など同じ建物内で店の場所が変わる場合や、法人の名称や代表者などが変わった場合でも異動申告書の提出が必要です。詳しい説明は酒類販売業者の異動申告書は?のページに記載しています。
Q:一般酒類小売業免許で酒屋をやっています。店の営業が軌道に乗ってきて売り上げも増えてきたので、もう少し広い場所に店舗の移転を考えています。この場合の手続きはどうしたらいいですか?
  • A:売上が増えて軌道に乗ってきたということで、店舗の移転を考えているんですね。その場合は酒類販売場移転許可申請が必要になります。移転許可申請の場合は異動申告書での申告と違い、移転する2か月前までに申請が必要です。(移転の許可が出るまでに2か月ほどかかるので)許可申請が下りる前に移転して酒類販売をしてしまうと、無免許販売となってしまい、酒税法により罰則の対象になるので注意してください。詳しい説明は酒類販売業者の移転手続きは?のページに記載しているので参考にしてみてください。
Q:個人事業主でお酒の販売をしています。個人から法人にしようかと考えているんですが、この場合の手続きはどうしたらいいんでしょうか?
  • A:個人から法人へ変更するということですね。個人から法人への変更手続きは法人成りと言います。変更手続きをすればよさそうだから簡単かと思うかもしれませんが、法人成りの手続きは個人の酒類販売業免許を取り消しの手続きをして、法人で新しく酒類販売業免許を取る手続きです。必要な書類が法人成りで変更がない場合に省略できますが、必要な要件もありますし、出し忘れたら大変な書類もあります。免許を持っていた人が法人代表になったからと言って、その法人が酒類販売業の免許を持っているということにはならないので、何も手続きをしないままその法人が引き続き酒類販売をしてしまうと無免許での販売となってしまうので注意が必要です。法人成りの手続きについては酒類販売の法人成りをするにはのページで詳しく記載してあります。
Q:一般酒類小売業免許で酒屋を営業しています。通信販売も行いたいと考えているんですがその場合は通信販売酒類小売業免許を新しく取らないといけないですか?
  • A:一般酒類小売業免許で酒屋さんをされているんですね。一般酒類小売業免許ではお店のある都道府県以外での通信販売でのお酒の販売ができないのでもっと広い範囲での通信販売をする場合には通信販売小売業免許が必要になるのですが、一般酒類小売業免許をすでに持っているので、その場合には酒類販売業免許の条件緩和の手続きを行います。ただし、一般酒類小売業免許で店舗がある都道府県以外にも通信販売ができるようになったとしても、店舗にあるすべてのお酒を通信販売で販売できるわけではないので注意してください。通信販売で販売できるお酒は、輸入酒類では制限はありませんが、国内で製造されたお酒については課税移出数量が3000キロリットル未満の酒類製造者が製造するお酒と決まっています。条件緩和の申出の手続きで、一般酒類小売業免許以外の他の酒類販売業免許のでも取り扱いができる酒類を増やしたいなどの場合は指定されている品目以外の酒類の販売をすることができるようになります。

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