酒類販売管理者を変更したい

うちの酒屋でもう何年も酒類販売管理者をやってくれてた人が今度引っ越しをするかもしれなくてね。もしかしたら管理者を新しい人をお願いしないといけないかもしれないんだけど、どんな手続きをしたらいいんだろう?

酒類販売管理者が変わる場合には、「酒類販売管理者選任(解任)届出書」っていう書類を提出しないといけないんだワン。お酒の販売をするには酒類販売管理者が必要だから、その管理者がいなくなっちゃうとお酒の販売ができなくなっちゃうんだワン。だから、新しく酒類販売管理者に選任する人を誰にするのかも決めないといけないワン。酒類販売管理者ってどんなことをする人なのか覚えているかワン?
酒類販売管理者とは?
酒類販売管理者とは、酒類小売業者が販売場ごとに置かなければいかない管理者のことで、酒類販売管理者は酒類の販売業務に関する「酒税法」、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」、「未成年者飲酒禁止法」、「私的独占の禁止及び厚生取引の確保に関する法律」、「アルコール健康障害対策基本法」その他の財務省令で定める法令などに係る研修を受けた人の中から選任します。
酒類販売管理者は、酒類の販売場に従事するその他の従業員などに対して法令の規定を遵守して酒類販売業務を実施するように助言や指導を行わなければなりません。

うんうん、覚えてる。すごくいろんな法律があるから大変そうだと思ったんだよね。確か未成年はダメだったよね?

そうだワン。誰でもOKってわけじゃなくて、酒類販売管理者になるにはいろんな条件があるんだワン。前にも説明したことがあるけど、こんな人が酒類販売管理者になれる人だワン。
酒類販売管理者になれる人とは?
- 酒類販売管理研修を過去3年以内に受けている人で、次の(1)~(3)に該当する人
| (1) | 次のイ~ハに該当しない者 |
| イ | 未成年者 |
| ロ | 精神の機能の障害により酒類販売管理者の職務を適正に行うのに 必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者 |
| ハ | 酒税法第10条第1項、第2項または第7項から第8項までの規定に該当する者 |
| (2) | 酒類小売業者に引き続き6か月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者 (酒類小売業者と生計を一にする親族、雇用期間の定めのない者も含む) |
| (3) | 他の販売場で酒類販売管理者に選任されていない者 |

上の表のハは何がなんだかわかりにくいけど、ざっくり簡単に言っちゃうと前に酒類販売業免許を持っていた人が実は不正をして取得したとか、2年以上お酒の販売業をしてなかったとかその他もろもろの理由で免許の取消になってから3年過ぎてない人のことだワン。
個人の場合でももちろんだけど、法人が酒類販売業免許を持っていた場合でもそんなような理由で取消になったら、その時点で役員だったりとか関わっていた場合でもダメだワン。酒類販売管理者の説明は別のページ「酒類販売管理者とは」でも説明してるから参考にしてほしいワン。

OK!じゃぁ、条件にちゃんとあった人に酒類販売管理者の研修を受けてもらってからってことだね。順番的にはどういう風にやればいいかな?
酒類販売管理者の解任と選任の手続き
| 流れ | 注意点・届出書記載例など |
| 1.新しく酒類販売管理者になれる人を選びましょう | 上の表を確認して、新しく酒類販売管理者になれる人をえらびます ※誰でもなれるわけではないので注意しましょう。すでに他の販売場の管理者をしている人はできません |
| 2.酒類販売管理研修の受講の申し込みをします ・受講料一律5000円 (最新の研修についての詳しい内容などは組合ホームページをご確認ください) | 酒類販売管理研修は事前に受講の申し込みが必要です 愛知県小売酒販組合連合会のホームページ ※申し込み用紙をダウンロードして郵送またはFAXで申し込む以外にもホームページからも受講の申し込みができます ・研修の受講は酒類販売組合に申し込みます。研修日の日程や受付状況などホームページで確認できます。各日程で定員があるので注意してください ・申し込みの締め切りは実施日の2日前までです |
| 3.新しく酒類販売管理者になる人に酒類販売管理研修を受講させる(過去3年以内に受けていない場合) | 酒類販売管理研修を受講しないと販売場の管理者として選任できないので注意してください ※酒類販売管理者がいない期間があると酒類販売ができなくなってしまいます |
| 4.酒類販売管理者選任(解任)届出書を提出します | ![]() 【記載の注意点】 ・届出者は酒類販売業免許を持っている個人または法人名などを記入します(管理者になる人ではありません) ・酒類販売管理者の氏名、住所及び生年月日の欄には新しく選任する酒類販売管理者と解任した酒類販売管理者を記載します ・酒類販売管理者の役職名等の欄にも、上の欄と同じように選任と解任したそれぞれの酒類販売管理者の役職等を記入します(〇〇店 店長など) ・酒類販売管理者の選任(解任)年月日の欄には選任・解任した日付を記入します(通常は同じ日付での選任と解任になるので1枚にまとめて記入します) ・酒類販売管理研修の受講年月日及び研修実施団体の名称の欄には研修を受講した日付と研修を実施した団体名(組合名)を記入します ・雇用期間の欄には、雇用期間の定めがない場合は期間の末日は記入しません ・従事させる業務内容の欄には業務内容を具体的に記入します ・解任の理由の欄には解任の理由を記入します(転居など) ※解任届出書の場合には5・6・7の記入は不要です ※選任届出書の場合には8の記入は不要です |
【注意点】酒類販売管理者がいない期間が出てしまうと酒類販売ができなくなってしまうので、注意が必要です
提出する書類など
- 酒類販売管理者選任(解任)届出書
- 酒類販売管理研修受講証の写し(選任する場合は必要です)
提出先
販売場の所在地の所轄税務署
届出の手数料
手数料はかかりません

万が一自分のお店の酒類販売管理者がやめたりとかでいなくなっちゃう場合には、事前に次の管理者になる人に研修を受けてもらったりとかしておかないとだね。

現状、研修をなかなか受けるタイミングが難しいとかあるかもしれないけど、基本的には酒類販売管理者になるには研修を受けてからじゃないとダメだよってことだワン。何かあればいつものアイセイ事務所に相談してみるのもいいかもだワン。


