酒類販売業者の毎年の申告義務

この間、私の知り合いもとうとう酒類販売業の免許を取れてさ〜、通信販売酒類小売業免許で始めたの。その時に、やらないといけないことが何と何があるとか、いろいろ話してたんだけどさ、ややこしくなっちゃって・・・。ちょっと聞きたいんだけど、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許では毎年の申告しないといけない書類は同じなの?

知り合いもとうとうお酒の販売ができるようにニャったのか!おめでとうだニャ〜。それじゃ色々お互いにわからないことが出てきても相談したり勉強したりシェアできることが増えて楽しくなりそうだニャ。
ちなみに、一般酒類小売業免許でも通信販売酒類小売業免許でも、毎年度末に税務署に報告する書類は同じだニャ。「酒類の販売数量等の報告手続き」って言う書類に記入して提出するんだニャ。

酒類販売業者が必要な毎年の申告義務とは

酒類販売業者は、4月1日から次の年の3月31日の間に販売した酒類の品目別の販売数量と年度末の酒類の在庫の数量を申告する義務があります。この申告は「酒類の販売数量等の報告書」に記入して申告します。

書類名・様式など記載例・注意点など
酒類の販売数量等報告書
様式:CC1-5604

この報告書は4月1日から3月31日までの分の酒類の販売数量を記入して、販売場の所轄税務署に提出します

【記入するときの注意点など】
・欄外の上部の日付の部分には、令和〇年4月1日~令和〇年3月31日分と、報告する年度を記入します
・税務署長の欄には提出する販売場の所轄税務署名を記入します
・報告者の欄には、報告をする酒類販売業者の名称や住所などを記入します。
・法人番号の欄には法人の場合には記入します。個人の場合は記入不要です
・販売場の所在地及び名称の欄には、報告をする販売場の所在地と名称を記入します
卸売販売数量(免許者に対する販売)の欄には卸売業者が卸売業者・小売業者へ販売した数量をそれぞれリットル単位で記入します(粉末酒はグラム単位で記入します)
小売販売数量欄には、酒類販売小売業者が一般の消費者や飲食店などに販売した数量をリットル単位で記入します(粉末酒はグラム単位で記入します)
・販売数量は酒類の区分ごとにそれぞれ記入します
・販売数量を記入する際は、販売先から返品があった場合にはその分を差し引いた数量を記入します
・販売数量を記入するのにマスが足りない場合はマス関係なしに欄内に収まるように記入します
・3月末在庫数量の欄には3月末の時点での区分ごとの酒類の在庫数量を記入します
・摘要欄には報告書を提出する販売場の業態で□にチェックをいれます。販売場の業態は提出日現在の業態を選びます(例:ワイン専門店は一般酒販店、酒類卸売業者の場合はその他にチェックをします

【注意点】酒税法の規定で申告義務が課されているので、申告をしない場合には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があるので注意が必要です。

報告書の提出先

販売場の所在地の所轄税務署に提出します

手数料

手数料はかかりません

提出期限

4月30日までに提出します

4月1日から3月31日までのお酒の販売数量を、この報告書に酒類の品目ごとに記入して提出すればいいのね。酒類販売業者は仕入と販売の記帳義務があるからそれの販売の帳簿を見てこの報告書を作ればいいってことね。申告義務があるものだし忘れないように提出しなくちゃね。

そうだニャ。この報告書は提出の期限もあるから気を付けるニャ。わからないことがあったらまたいつものアイセイ事務所に聞いてみたらいいニャ。

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