酒類販売業者が販売を休止・開始をする

実はね、酒類販売業の免許を取って事業をしていたんだけどちょっと都合により販売をしばらくの間お休みしないといけなくなっちゃったんだけど、そういう場合はどういった手続きをしたらいいんだろう?

お酒の販売を1か月ずっとお休みするとか、半年間ずっとお休みするみたいに全然お店を開けてない期間がある場合には、「酒類販売業休止の申告書」を提出するワン。それじゃ酒類販売の免許を受けている人が酒類の販売をお休みしたり、お休みしていた販売を再開する場合の手続きを説明するワン。

※補足ですが「酒類・酒母・もろみ製造・販売業休止・開始(異動)申告書」の申告が必要なのは酒類の販売業をお休みする場合以外では以下のような場合です
  1. 酒類製造者または酒母もしくはもろみの製造者が一年以上製造を休止しようとする場合
  2. 上記①の申告をした製造者が申告した事項について異動が生じた場合
  3. 酒類販売(媒介)業者がその販売施設・設備などを取得し販売(媒介)業を開始した場合

※ただし、休止する場合には再開するのがいつからと決まっていないと休止できません。

酒類販売業を休止する場合の手続きとは

書類名・注意点書類見本・様式
酒類販売業休止開始(異動)申告書

【注意点】
・酒類、酒母、もろみ、製造、販売業、休止、開始の不要な文字を線で抹消します
・提出する税務署長欄には、休止する酒類の販売場がある場所の所轄の税務署名を記入します
※販売場がない酒類販売業者の場合はその住所地の所轄の税務署に提出します
・申告者欄には、申告をする人の住所、氏名・名称・代表者氏名、法人の場合は法人番号を記入します
※個人の場合は個人番号の記入はしません
・製造場(販売場)の所在地の欄には休止する販売場の所在地を記入します
・休止(開始)する酒類等及び業態には以下のような業態を記入します
①一般酒販店(酒屋、酒類専門店など)
②コンビニエンスストア
③スーパーマーケット
④百貨店
⑤量販店(ディスカウントストアなど)
⑥業務用卸主体店
⑦ホームセンター
⑧ドラッグストア
⑨その他(米穀店、弁当・惣菜店など)
・休止する期間又は開始期日の欄には休止する期間の日付を記入します
※販売施設・設備などを取得して販売(媒介)業を開始した者はこの欄に免許を取得した年月日を記入します
・休止の理由の欄には休止の理由を記入します

様式:CC1-5607

販売業休止申告書を提出する場合、他にも一緒に出さないといけない添付書類などはないニャ。でも、お休みしてる期間中でも必要なことはあるから注意するニャ。

酒類販売業を休止している間でも必要なこととは

  • 酒類の販売数量等報告書の提出
    (毎年度の4月1日から翌年3月31日期間の酒類の品目別販売数量の合計数量と年度末の在庫数量)
  • 酒類販売管理者の3年ごとの研修の受講
    (前回受桁研修から3年を超えない期間ごとに受講が必要です)

休止しているからと言っても、毎年の酒類の販売数量等報告書の提出は必要になるし、酒類販売管理者の研修も休止期間関係なしに3年以内に受けないといけないワン。

休んでいるからと言っても毎年の申告義務の酒類の販売数量等報告書は絶対に忘れちゃダメだね。酒類販売管理者の研修もね!休止期間は酒類販売管理者の期間もストップするわけじゃないってことだね。

【注意点】定期的な研修の受講をさせてない場合は、勧告・命令を受ける場合があります。命令に違反すると50万円以下の罰金となってしまうので注意が必要です

酒類販売業を休止する場合の注意点

  • 酒類販売業を引き続き2年以上休止になってしまうと、酒類販売業免許の取消になってしまう可能性があります
  • 休止する期間が決まっていないと酒類販売の継続意志がないと取られてしまう可能性があります
    (休止じゃなくて廃止の手続きのほうがいいんじゃないかなど)

酒類販売業免許の取り消しについては酒税法第14条で定められているニャ。あんまり長期でお休みしちゃったりしてると、酒類の販売をする意思がないと思われたり、お休みが引き続いて2年以上になっちゃったりしたら酒類販売業免許の取消なんて酒税法に引っかかってくると大変だニャ。

せっかく免許の取得したんだったら、休止をしようと思う人の休止の理由にもよるけど、週末だけ営業するとかそういう対応でもしていれば引き続き休止していることにはならないから、なにかあればいつものアイセイ事務所に相談してみるといいニャ。

そうだね!自分だけだと休止の手続きをしないといけないとばっかり考えてたけど、アイセイ事務所に相談したらいい提案してくれそうだね。行ってみるね!

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