酒類を保管するための倉庫を増やしたい

最近うちの酒屋の売り上げが好調だからいろいろ考えているんだけど、お酒の取り扱い種類も増えたことだし、倉庫を増やしたらどうかなとも思ったんだけど、倉庫を新しく増やそうと思った場合の手続きはどうしたらいいんだろう?大変なのかな?

お酒を置いておく倉庫を作りたいってことかニャ?その場合には「酒類蔵置所設置報告書」を提出する必要があるニャ。
【注意点】
※似たような名前の書類で「酒類蔵置場設置許可申請書」というものがありますが、この申請書はお酒を製造する酒蔵さんなどが、税金がかかっていないお酒を蔵置する場所を増やすなどの場合に使う書類です。一般的な酒類販売業者が、販売するお酒の保管場所のための倉庫を設置するような場合の「酒類蔵置所設置報告書」とは全くの別物ですので注意してください。
酒類蔵置所とは・・・
酒類蔵置所とは、酒類製造者・酒類販売業者が酒類販売業免許を受けている販売場以外の場所に販売用の酒類を保管する場所のことをいいます。上記で少し説明した「酒類蔵置場設置許可申請書」とは違い、課税済みの酒類をただ保管するための場所です。複数の酒類販売場を持っている酒類販売業者が、まとめて酒類の仕入れを行ってそれぞれの販売場に移送するような配送センターや販売場からの配送指示により消費者などへの配送するための作業場所などのことも蔵置所と言います。
酒類蔵置所は、酒類の販売場とは違いお酒を保管するための場所になるので、蔵置所での酒類の受注や販売、お酒の代金の受け取りなどはできません。蔵置所でお酒の販売行為をしてしまうと無免許販売になってしまい、酒税法第9条の規定の違反となり酒税法第56条により規定されている1年以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性があるので注意が必要です。

倉庫でうっかり販売したりしないように気を付けないといけないんだね。それにしても「酒類蔵置場設置許可申請書」だとか「酒類蔵置所設置報告書」だとか似てる名前だから気を付けないとわかんなくなりそうだね。一般の酒類販売業者は酒類蔵置所設置報告書の方ね!
酒類の蔵置所を設置する場合の必要書類
| 書類名・注意点 | 書類見本・様式 |
| 「酒類蔵置所設置廃止報告書」 【注意点】 不要な文字を二重線で抹消します ・税務署長の欄には提出する税務署を記入します (販売場と蔵置所の所轄の税務署が違う場合は、販売場の所在地の所轄税務署宛にして、提出は販売場の所轄税務署か蔵置所の所轄税務署のどちらかに提出します) ・報告者の住所、氏名又は名称及び代表者氏名の欄にはこれから蔵置所を設置する酒類販売業免許を持った個人または法人の住所、氏名などを記入します ・法人番号の欄には法人の場合に記入します※個人の場合は個人番号の記入はしません ・蔵置所を設置する(廃止した)製造場または販売場の所在地及び名称の欄には販売場の所在地と名称を記入します (不要な文字は「 ・蔵置所を設置する(廃止した)蔵置所の所在地及び名称の欄には報告する蔵置所の所在地と名称(〇〇酒店倉庫など)を記入します(不要な文字は「 ・設置(廃止)年月日の欄には設置した年月日を記入します(不要な文字は「 ・設置する期間の欄には設置年月日から設置が終わる日にちを記入します。設置が終わる日にちを記入した場合にはその日になったら廃止報告書を提出したことになります。 ※設置期間が決まっていない場合は記入しません ・蔵置する酒類の範囲の欄には保管する酒類の品目などを記入します(ビール・清酒など) ・蔵置能力の欄には蔵置できるお酒の量がどのくらいかを記入します(約50klなど) ・製造場または販売場からの距離及び所要時間の欄には「距離」と「所要時間」をそれぞれ記入します(下記の書類を提出する場合には主管の場所からの「距離」と「所要時間」を記入します ・設置の目的又は廃止の理由の欄には理由を記入します | ![]() 様式:CC1-5156 |
| 「蔵置所を設置する廃止した製造場又は販売場の一覧」 【注意点】 ※この一覧は上記書類で報告する蔵置所を利用する販売場が複数ある場合に「酒類蔵置所設置・廃止報告書」に添付して提出します ※不要な文字は抹消します ・局名の欄には製造場・販売場の所在地を所轄する国税局名、署名の欄には所轄する税務署名を記入します ・設置する蔵置所を利用する販売場の所在地を記入します ・蔵置所を主に管理する製造場・販売場は、備考欄に「主管」と記入します | ![]() 様式:CC1-5156-2 |
※上記以外に、酒類蔵置所配置報告書に記載する蔵置所の地図が必要になる場合もあります。事前に提出する所轄の税務署に確認したほうがいいでしょう。
報告書を提出しなかった場合
酒類蔵置所設置報告書の提出をうっかり忘れたなど、報告書を提出をしないで酒類販売業免許の許可を受けた販売場以外の倉庫などで酒類の保管をしていたような場合、酒税法第47条で規定されている申告義務の違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があるので注意が必要です。設置以外でも、酒類の蔵置所を廃止する場合でも報告書が必要になります。「酒類蔵置所設置報告書」で設置の期間を記載していない場合は蔵置所の廃止をする場合に必ず報告書を提出します。万が一違反になってしまった場合、今後の酒類販売業免許の新規取得やその他の手続きに支障が出るので注意しましょう。

種類蔵置所設置報告書を提出した後に報告書の内容に変更が出た場合には、すぐに変更の内容をまた記入して提出するんだニャ。この場合でも変更の書類を出し忘れたりしてると申告義務の違反になっちゃうから気を付けるんだニャ。
提出先
- 設置する蔵置所の所在地を所轄する税務署長
- 蔵置所と販売場の所在地を所轄する税務署が違う場合
報告書の宛先は販売場の所在地の所轄税務署で、蔵置所の所轄税務署か販売場の所轄税務署のいずれか
提出期限
蔵置所を設置または廃止したらすぐに申告します
手数料
手数料は無料です



