酒類販売業をやめるには

このあいだね、隣の市で酒屋さんをやってる知り合いにあったんだけど、その人が酒屋さんを閉めようかと考えてるらしくてさ。その知り合いはもう結構年だし大変だからって。その人には同じ酒屋同士でいろいろ教えてもらったりしたからさみしいんだけど、もし酒屋さんをやめようと思った場合にはどうしたらいいの?

その知り合いの酒屋さんは廃業を考えているってことかニャ。お酒の販売業をやっているとお店をやめる場合でもや~めたとすぐに閉店ってわけにはいかなくていろいろな手続きをしないといけないんだニャ。ちなみにわかってると思うけど、取消の手続きをした場合はまたお酒の販売をしようと思ったら最初から免許を取らないといけないから注意するニャ。

酒類販売業をやめる場合の手続きとは?

酒類販売業をやめる場合には、酒類販売免許を取り消す手続きが必要になります。免許を取り消す場合には「酒類販売業免許取消申請書」を提出します。この取消申請書は取り消しをする販売場ごとに、販売場の所在地の所轄税務署に提出が必要です。複数の販売場を持つ酒類販売業者がその複数店舗をやめる場合だったら、それぞれの販売場ごとに、その所在地の所轄税務署に取消申請書を提出します。

酒類販売業をやめる場合の必要な書類は?

書類名・様式など記載例・注意点など
酒類販売業免許取消申請書
様式:CC1-5136

【注意点】
・申請者は酒類販売業免許を持っている個人または法人の住所、氏名又は名称および代表者の氏名を記入します
・酒類の[□販売業□販売代理業□販売媒介業]の該当部分にチェックをします(酒類販売業の免許の場合は□販売業にチェックをします)
・販売場(事務所)の所在地及び名称の欄には、取り消しをする販売場の住所と名称を記入します
・販売場の電話番号を記入します
・免許年月日の欄には免許を取得した年月日を記入します
・免許の条件及び免許の期限の欄には免許の条件や期限がある場合には期限を記入します
・免許の種類の欄には□一般酒類小売業免許と□その他の該当する方にチェックをします。その他の場合にはカッコ内に免許の種類を記入します(通信販売酒類小売業免許など)
・販売酒類の品目等の欄には酒類の品目をチェックします(□全酒類以外の場合には□その他にチェックをして品目を記入します)
・申請の理由の欄には、今回の取り消し申請をする理由にチェックをします。酒類の販売業等の廃止の年月日には廃止をする年月日を記入します
・現に所持する酒類の数量及びその処分方法の欄には、販売場にまだある酒類がどれくらい残っているか、その処分の方法はどうするのかをチェックをします(申請書と一緒に提出する販売業免許申請書次葉7に残っているお酒に関して詳しく記入するので□別紙のとおりにチェックをしても大丈夫です)
販売業免許申請書次葉7
様式:CC1-5104-(7)

【注意点】
この書類には酒類販売の免許取消申請時の酒類の状況についてを記入します。酒類販売業免許を取り消しするため、取り消した後はお酒の販売ができなくなります。そのため、現時点での販売場にあるお酒がどれくらいあって、そのお酒をどうやって処分するのかを記入します
・酒類の品目と数量
・処分の方法を記入します
(例:全部売り切る・メーカーへ返品する・自己消費するなど)
本人確認のための書類

個人の場合
以下のいずれか
・印鑑証明書
・運転免許証のコピー
・健康保険の被保険者証のコピー

法人の場合
以下のいずれか
・印鑑証明書
・法人番号通知書のコピー
その他税務署長が必要と認めた書類酒類販売業免許取消申請書と販売業免許申請書次葉7以外にも、申請の状況によっては書類の提出が求められる場合もあります

【注意点】酒類販売業免許取消申請書を提出して免許を取消したら、再度酒類販売業を始める場合には新規での申請になります。酒類販売業免許取消申請書を提出後には、酒類の販売業の廃止の年月日の日付で税務署から通知書が届きます。

申請書類の提出先

酒類販売業免許を廃止しようとする販売場の所在地の所轄税務署

申請手数料

申請の手数料はかかりません

提出期限

酒類販売業を廃止する前に提出します(廃止してしまった場合にはただちに提出します)

なるほどね。お酒の販売免許もやめる場合にはちゃんと申請して、残った在庫をどうやって処分するのかを税務署にちゃんとお知らせしないといけないってことなんだね。じゃぁ、あんまり大量の在庫があっても処分が大変だから、もしお店をやめようと考える場合でも計画たててじゃないと大変そうだね。

もし申請とかで困った場合にはまたいつもの事務所に相談してみたらいいニャ。

そうだね。いつものアイセイ事務所に相談しよ~。

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