酒類販売業を譲渡したい(個人)

ちょっとこの間から考えてたことがあるんだけど、また聞いていいかな?この間話した同じ酒屋さんをやってる知り合いが、店を閉めようかと考えてるって言ったでしょ?店を閉めたら、せっかくずっとお酒の販売業を続けてたのにもったいないなぁと思ってさ。そういう販売業を誰かに譲ってあげることはできないのかな?と思って。

この間言ってた知り合いの話かニャ。酒類販売業を誰かに譲渡することはできるのかっていうことでいいかニャ。前に話したこともあるけど、酒類の販売業免許は個人に許可された免許だから誰かに免許をあげるとかそういった場合は、譲渡と言ってもその人が新しく免許を取得するって形になるんだニャ。ただ、新規で酒類販売免許を取得するのに比べたら、少しだけ必要な書類が減るよっていうくらいだニャ。

じゃぁ、今までやってた酒の販売業を誰かに譲るっていう場合も、少しだけ提出しないといけない書類が減るってくらいなのかな?

事業譲渡をしようという場合、事業を譲渡する相手とか条件によっては譲渡の対象にならない場合もあるから気を付けないといけないニャ。
個人の酒類販売業者が事業譲渡できる対象と対象外は?
- 親族(親族の範囲は民法第725条で示されている範囲です)
・六親等内の血族
・配偶者
・三親等内の姻族 - 親族以外
・譲渡の対象になる事業に3年以上従事している
【注意点】
- 複数の酒類販売場を持っている個人の酒類販売業者が複数ある販売場のうちの1店舗など、一部を譲渡するなどはできません。譲渡する場合には事業全部を譲渡することになります。
- 事業譲渡を受けることができるのは同じ販売場でのみの営業です。別の場所での酒類販売はできません。

事業譲渡も、相手が誰でもいいっていうわけじゃないのね!まぁ全然無関係な人に今までやってた事業を譲ろうなんてないっちゃないか~。譲渡も、一部だけじゃなくて事業全体を譲渡するってことなのね。

譲渡申請だから、まるまる新規の酒類販売免許の申請よりは少し提出書類は減るけど、新規の申請と同じくらい書類を集めるくらいの気持ちでいてほしいワン。そんなに軽減するわけじゃないワン。
事業譲渡申告書の必要書類や書き方など(個人)
| 書類名・様式など | 記載例・注意点など |
| 酒類販売(代理・媒介)業事業譲渡申告書 様式:CC1-5131-2 | ![]() 【記載の注意点】 ・酒類販売業事業譲渡申告書に記入する申告者は譲渡を受ける人のことです。譲渡を受ける人の住所と電話、氏名を記入します ・譲渡者の氏名及び申告者との続柄の欄には、譲渡者(現在の酒類販売業免許所持者の氏名と上の欄に記入した申告者との続柄を記入します ・申告販売場の種類販売管理者(の選任予定)の欄には、事業譲渡後のその販売場の酒類販売管理者になる人の名前を記入します。役職や申告者との関係、生年月日も記入します ・譲受者において引き続き製造もしくは販売しようとする種類の品目又は酒母、もろみの別の欄には、事業譲渡後に引き続き販売する予定の酒類の品目を記入します ・譲渡者の免許に付けられていた条件又は期限の欄には、譲渡者の免許条件や期限があれば記入します ・製造場又は販売場の所在地及び名称の欄には「地番」「住居表示」「名称」を記入します。地番は土地の登記事項証明書に記載されている地番を記入します。住居表示は市町村が定めた住居表示(住民票記載の住居表示など)を記入します。名称部分には、「〇〇酒店」など記入します ・申告書の不要な部分は横線で抹消します |
| 酒類販売業免許の免許要件誓約書 様式:CC1-5104-8 | ![]() ![]() ![]() |
| 事業譲渡に関する契約書その他の事業譲渡の事実及び年月日を証する書類の写し | 決まった書式はないので、個人間での事業譲渡の契約がされたことが分かる書類を作成して、事業譲渡が行われた年月日を記入します。 ※事業譲渡の年月日については、申告書を提出してからの処理に2か月ほどかかるので、そのくらいの日付を記入します |
| その他税務署長が必要と認めた書類 | 【親族の場合】 ・申請者と譲渡人とのつながりが分かる書類 【親族以外の場合】 ・事業に3年以上従事していたのが分かる書類など (源泉徴収票、雇用契約書など) 【その他の添付書類】 ・申請者の履歴書 ・土地や販売場などの建物が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写しなど ・申請者の納税証明書 ・以前3年度分の財務諸表(個人の場合は源泉徴収など) ・土地などの登記事項証明書 ・当時の免許通知書のコピー(あればなお可) ※新規の申請の次葉以外の添付書類が必要になると考えて用意しておいとほうがいいでしょう |
| 申請書等チェック表 | ![]() ・チェック表を確認して、必要な書類がそろっているか確認欄に〇をします ・その他参考になるべき書類部分の添付書類については上の欄の税務署長が必要と認める書類の欄に記載したような書類が必要になります |

必要書類の中に、酒類販売業免許の免許要件誓約書があるけど、この誓約書の中に酒税法10条1号から8号関係の人的要件、酒税法10条9号関係の場所的要件、酒税法10条10号関係の経営基礎要件や酒税法10条11号関係の需給調整要件もあるから、誰でもいいっていうわけでもないから気を付けるニャ。
ただ、申告書チェック表には、酒類販売業免許の免許要件誓約書の確認事項に「法第10条[免許の要件]の第1号から第3号まで、第6号から第8号までの規定に該当しない旨が誓約されているかって書いてあるんだニャ。だから税務署の担当によっては新規での免許申請よりは経験なんかはそこまで見られないかもしれない可能性もあるニャ。譲渡者の親族が譲受人になる場合で酒類販売の経験が浅いような場合には酒類販売管理者研修を受けたりとかでカバーできる可能性があるから、担当の税務署に相談するのもアリだニャ。

詳しい内容の「人的要件」「場所的要件」「経営基礎要件」「需給調整要件」についてはこちらの一般酒類小売業免許とはのページで記載してあるので参考にしてほしいワン。

わかった。事業譲渡のいろんな状況によってはまた必要な書類とかも変わってくるだろうし、いつものアイセイ事務所に相談かな!






