一般酒類小売業免許とは

お酒のお店をやろうと思ったら、酒類卸売業免許と酒類小売業免許に分かれてるって教えてもらったし、じゃぁ一般の人が買える町の酒屋さんって感じだったら酒類小売業免許を取るってことでいいんだな!

酒類小売業免許も、酒類卸売業免許みたいに少し種類分けされてるニャ。

酒類小売業免許の3つの種類

酒類小売業免許は、一般の消費者や飲食店営業者、菓子等の製造者に対して酒類を継続的に販売することを認められる酒類の販売業免許で、酒類小売業免許は3つの種類に分けられています。

一般酒類
小売業免許
お酒の販売場で、原則すべての品目の酒類を販売することができる免許
通信販売酒類
小売業免許
2都道府県以上の広域な地域の消費者を対象として、
商品の内容や販売価格などの条件をカタログの送付や、新聞広告、
チラシやインターネット上でのホームページやなどで提示し、
郵便や電話、インターネットなどの通信手段によって
売買契約の申込みを受けて酒類を小売りできる免許
特殊酒類
小売業免許等
酒類の消費者などの特別の必要に応じるために
酒類を販売することを認められる免許(期限付き酒類小売業免許など)

へ~酒類小売業免許でもこんな風に分けられてるんだ。通信販売酒類小売業免許なんてのがあるってことは、一般酒類小売業免許では通信販売できないのかな?

一般酒類小売業免許では、販売場の場所と同じ都道府県内だったら通信販売も宅配もできるニャ。でも別の都道府県とかにはできないので、そこは注意しないといけないニャ。

一般酒類小売業免許でもお店と同じ都道府県内だったら通信販売もできるんだ?宅配もできるなら、飲食店にお酒を運んだりとかもできるんだね~。

免許取得に必要な要件は?

酒類小売業免許の申請をする場合の必要な要件は、大まかに人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件とあって、免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人の申請者等と申請販売場が免許の要件を満たしていることが必要です。

人的要件
酒類の免許、アルコール事業法の許可の取消処分を受けていない。
受けた者の場合、取消処分を受けた日から3年を経過していること
酒類の免許、アルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人の
その取消原因があった日以前1年内にその法人の業務を執行する役員の場合、
取消処分を受けた日から3年を経過していること
申請前2年内において国税、地方税の滞納処分を受けたことがないこと

国税、地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ
または通告処分を受けた者である場合、刑の執行を終わっているか、
執行を受けることがなくなった日またはその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律
(20歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合および結集、
脅迫または背任の罪)または暴力行為等処罰に関する法律の規定により、
罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わっているか、
執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日
または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
7未成年者の法定代理人が欠格事由に該当していないこと
場所的要件
申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場または料理店などと同じ場所でないこと
申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性、その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること
経営基礎要件

申請者が、①次のイ~ト該当していないか、② 次のチおよびリの要件を満たしているかどうか
※申請者が法人の場合はその役員(代表権を有する者)または主たる出資者を含む

現に国税又は地方税を滞納している場合
申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の
繰越損失が資本等の額を上回っている場合
最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の
20%を超える額 の欠損を生じている場合
酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、
履行していない場合または告発されている場合
販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に
関する法律その他の法令または地方自治体の条例の規定に違反しており、
店舗の除却またはは移転を命じられている場合
申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が
構築されないことが明らかであると見込まれる場合
①免許を受けている酒類の製造業もしくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く)
の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して
経営している者またはこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。


②酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者または酒類の製造業
もしくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業
および酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。
酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設や設備を有している。
または必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設および設備を
有することができると認められること

チの①の経営経験や従事経験が足りない場合、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識および能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査されます。

需給調整要件
販売先が原則としてその構成員に特定されている法人または団体でないこと
申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと※

※接客業者の場合でも、国税局長において販売業免許を付与することについて支障がないと認めた場合には、免許を受けることができますが、同じ営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合、飲食店で提供される酒類と酒販店で販売される酒類が、仕入先等を含め混合されることがないよう、飲食店と酒販店の区分わけや、飲用の酒類と酒販用の酒類の仕入・売上・在庫管理が明確に区分され、それが帳簿により確認できる等の措置が必要です。

接客業者でもいろんな条件をクリアした場合では販売業免許を取れる場合があるんだね。要件がわかったところで、またいつもの行政書士アイセイ事務所に相談しに行ってこよう。

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