酒類卸売業免許について

もし酒類販売業免許を取りたいなと思ったらどうしたらいいんだろう?酒類卸売業免許と酒類小売業免許どっちがいいんだろう?
覚えてますか?酒類販売業免許は、酒類卸売業免許と酒類小売業免許に分かれていて、販売できる相手によって酒類卸売業免許と酒類小売業免許で変わります。
酒類卸売業免許と酒類小売業免許の違い
- 酒類卸売業免許はお酒の製造者からお酒を購入して、お酒の製造者や酒類販売業免許(酒類卸売業免許や酒類小売業免許)を持った人に継続的にお酒を販売できる免許
- 酒類小売業免許は酒類卸売業免許を持った人からお酒を購入して、一般の人や飲食店へ継続的にお酒を販売できる免許

ちょっと前回の復習ニャ、酒類卸売業免許は、酒類を製造をしてるところからお酒を購入して、それを酒類小売業免許を持ってる人に継続的に販売できる免許。
酒類小売業免許は、酒類卸売業免許を持ってる人からお酒を購入して、それを一般の消費者とか飲食店などに継続的に販売できる免許ニャ。

覚えてる覚えてる。酒類卸売業免許を持ってる人がお酒のメーカーさんからお酒を仕入れて、酒類小売業免許を持ってる人に販売して、酒類小売業免許を持ってる人はそれを一般の人たちとか飲食店に販売するって流れね。
酒類卸売業免許の8つの種類
酒類販売業者または酒類製造者にたいして酒類を継続的に販売することを認められる酒類販売業免許のことです。酒類卸売業免許は以下の8種類に分かれていて、取り扱える酒類がそれぞれ違います。
| 全酒類 卸売業免許 | 原則すべての品目の酒類を卸売できる免許。 ※この免許は、卸売販売地域ごとに算定した各免許年度で免許を付与する ことができる件数の範囲内で免許を受けることができます。 (年度は毎年9月1日~翌年8月31日まで) |
| ビール 卸売業免許 | ビールを卸売することができる ※この免許は、卸売販売地域ごとに算定した各免許年度で免許を付与する ことができる件数の範囲内で免許を受けることができます。 (年度は毎年9月1日~翌年8月31日まで) |
| 洋酒 卸売業免許 | 果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、 その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒のすべて またはこれら酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる |
| 輸出入 酒類卸売業免許 | 自己が輸出する酒類、自己が輸入する酒類または自己が輸出入する 酒類を卸売することができる免許をいいます。 ※他の者が輸入した酒類の卸売を行う場合は、この酒類卸売業免許には該当しない。 販売する酒類の品目に応じ、該当する他の酒類卸売業免許となります。 |
| 店頭販売 酒類卸売業免許 | 自己の会員である酒類販売業者に対して店頭において酒類を直接引渡し、 当該酒類を会員が持ち帰る方法により酒類を卸売することができる。 ※この免許で卸売できる販売先は、住所、氏名、名称などと 酒類販売業者であることを免許通知書等を確認して、 会員として登録し管理している酒類販売業者に限る。 店頭販売で会員が持ち帰る方法に限定されているので、配達はできません。 |
| 協働組合員間 酒類卸売業免許 | 自己が加入する事業協同組合の組合員に対して酒類を卸売することができる ※この免許で卸売できる販売先は、自己が加入する事業協同組合の組合員で、 酒類販売業免許を有する者に限る。 他の事業協同組合の組合員に卸売することはできません。 |
| 自己商標 酒類卸売業免許 | 自らが開発した商標または銘柄の酒類を卸売することができる この免許で卸売できる酒類は、自らが開発した商標または銘柄の酒類に限ります。 |
| 特殊酒類卸売業免許等 | 酒類事業者の特別の必要に応じるため酒類を卸売することを認められる酒類卸売業免許 ・酒類製造者の本支店、出張所などに対する酒類卸売業免許 ・酒類製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許 ・酒類製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許 ・期限付き酒類卸売業免許 |
酒類卸売業免許の申請の注意点
全酒類卸売業免許とビール卸売業免許は、一定の申請期間内の申請等については、公開抽選で審査順位が決められます。審査はその順位で進められて、免許可能件数の範囲内で免許が付与されます。
それ以外の酒類卸売業免許については、抽選順位などはなく、申請等の順に審査を行い、免許を付与されます。
- 免許を受けないで酒類の販売業を行った場合や酒類の小売しかできない免許で酒類の卸売をした場合は、酒税法上、1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処されることとなっています。
- また、偽りその他不正な行為により免許を受けたなど、一定の要件に該当する場合には、免許が取り消されることがあります。

この酒類卸売業免許の種類は前に軽く説明したことあったけど覚えてるかニャ。

最初に教えてもらった気がするけど、ちゃんとした説明はしてもらってないかなぁ。だからあんまりピンと来てないというか。
もし自分が酒類卸売業免許を取ってお酒の卸売業をやろうとしたときに、なんだかややこしそうな気がしてきたな。自分で海外からお酒を輸入しようと思ったら、輸出入酒類卸売業免許なんだろうと思うんだけど、洋酒卸売業免許とごちゃまぜになりそう。

そうだニャ~。事業計画を作るときにどの卸売業免許を取得するかもよく考えておかないといけないニャ。
酒類卸売業免許取得の要件は?
- 人的要件
- 場所的要件
- 経営基礎要件
- 需給調整要件

このあいだから何回も聞いてるこの4つね。

人的要件では、酒類の製造免許、販売業免許、アルコール事業法の許可などの取り消し処分を受けていない。受けていた場合は取消処分の日から3年経過していることや、申請2年以内に国税や地方税を滞納していないか、国税や地方税に関して法令違反をしていないかなど、その他にもたくさんの項目でチェックされるニャ。

これからお酒にの販売業をする人が取り消し処分を受けてたりすると困るもんね。国税とか地方税の滞納って、してないつもりでも払い忘れてたりありそうで、そういわれると心配になってくるなぁ。法令違反もしてないはずだけど。

場所的要件では、申請する販売場が不適切な場所ではないかとか見られるニャ。例えば、お酒の製造をしている場所と区画分けされていニャい、飲食店と同じ場所とかダメだニャ。後は専属の販売従事者がちゃんといるか、レジは独立しているか、他の営業とちゃんと区分されているかとかニャ。

場所的要件って、区画分けが大事になるのね。

経営基礎要件では、免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていないなどのほか、その経営が薄弱ではないかとか見られるニャ。

需給調整要件では、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないかとか見られるニャ。今度この要件について詳しく説明するにゃ。

経営と需給調整は、酒類に限らなくても他のでもちゃんとしてないとダメだもんね。そこらへんも大事だよね。
ちょっと、またいつもの行政書士アイセイ事務所に相談に行ってくるよ~。

