酒類販売業免許について

酒類販売業免許は、お酒を販売する仕事をする時に必要な免許よね?だいぶ把握できて来たかなぁ。
酒類販売業免許とは
酒類を継続的に販売すること(営利を目的とするかどうかまたは特定もしくは不特定のものに販売するかどうかは問わない)を認められる免許のことです。

継続的にって書いてあるってことは、ただ単発で売るとかだと違うのかな?

よくあるのは自分で飲むために買ってあったお酒を、飲まないからインターネットのオークションサイトとかで売るとか、そういう場合は免許はいらないニャ。
でもニャ、インターネットオークションだったら免許がいらないと一概に言えるわけではなくて、インターネットオークションでも継続的に販売すると、販売業に該当することになって、免許が必要になるんだニャ。販売業に該当すると免許が必要になりますってことだニャ。

え~今って、フリマアプリとかで誰でも簡単に売れるシステムがあるから、気軽な気持ちでお店屋さんごっこみたいにできるからなんか心配になっちゃうね。
酒類販売業免許は、酒類卸売業免許と酒類小売業免許に分かれています。

酒類卸売業免許は、酒類を製造をしてるところ、いわゆるお酒のメーカーだニャ、そこからお酒を購入して、それを酒類小売業免許を持ってる人に継続的に販売できる免許だニャ。
酒類小売業免許は、酒類卸売業免許を持ってる人からお酒を購入して、それを一般の消費者とか飲食店などに継続的に販売できる免許だニャ。わかりやすく表で書くニャ。
| 酒類製造元(メーカー) |
| ↓ |
| 酒類卸売業免許 ※酒類卸売業から酒類卸売業への販売も可能 |
| ↓ |
| 酒類小売業免許 |
| ↓ |
| 一般消費者・飲食店など |

卸売業免許も小売業免許も、仕入れられるのは、お酒の免許を持ってる人からってことなんだね!

そうだニャ。それで免許がないのに販売業としてやっちゃったりしてると、いろいろ罰則を受ける可能性が出てくるんだニャ。
違反があった場合の例
- 販売業免許がないのに酒類の販売業をした場合
一年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処される可能性があります。
(酒税法第9条・第56条・未成年者飲酒禁止法第3条) - 酒類販売業者が20歳未満が飲酒すると知りながら販売・提供した場合
免許の取消、50万円以下の罰金となる可能性があります。
(酒税法第10条・第14条) - 不正な行為や偽りで酒類の販売業免許を取得した場合
免許の取消となる可能性があります。
(酒税法第14条) - 免許取得していても2年以上引き続き酒類の販売業をしない場合
免許の取り消しとなる可能性があります。
(酒税法第14条) - 他にもたくさんあるので、注意が必要です。

免許取ってても2年以上酒類の販売業をしてなかったら免許が取り消されちゃうかもしれないの?

引き続いて2年以上だから、よっぽどこんなことで取り消されちゃう人はいないと思うけどニャ。酒類の販売業をするために免許を取ったんだからニャ~。

他にも、現在持ってる免許の条件に従わないで酒類の販売業をした場合でも、1年以下の懲役か50万円以下の罰金に処される可能性があるんだニャ。

じゃぁ、酒類販売業免許を取得しようと思ったら、酒類卸売業免許と酒類小売業免許どちらを取るかよく考えないと、違反したら大変な思いして免許取ったのに、取消になっちゃったり罰則になっちゃうかもしれないんだね。うっかり間違えちゃったなんて、自分だったらありそうでなんかこわいなぁ。

さっきも言ったけど、酒類卸売業免許を持ってる人は、一般の人には売れないし、飲食店などにも売れニャいし、酒類小売業免許を持ってる人は酒類小売業免許を持ってる人には売れないんだニャ。卸売業になっちゃうからダメなんだニャ。

そういえば飲食店で思い出したけど、飲食店にもお酒の業者さんって出入りしてるでしょ?そういう人はお酒を飲食店に卸している人だから酒類卸売業って感じがするんだけど、酒類小売業ってことになるってことよね?

そうだニャ~。そういわれたら飲食店からみると、酒屋さんはお酒を飲食店に卸してるって感じになるかもしれないニャ。でも、この酒類免許の中でいえば、卸すというのは酒類卸売業から、酒類小売業へのルートだニャ。

飲食店で店内で飲むために提供してるお酒も、一般の人たちが買うお店と同じ酒類小売業から買うって言うのがなんか不思議だよね。
| 酒類製造元(メーカー) | |
| ↓ | |
| 酒類卸売業免許 | |
| ↓ | ※酒類販売免許の中での卸しとはここから 酒類小売業免許のある人のところへのこと |
| 酒類小売業免許 | |
| ↓ | ※飲食店などの人から見た場合の卸しが ここのルートのイメージ |
| 一般消費者・飲食店など |

制度上での卸しは、飲食店とかの立場から見た場合と少しずれがあるんだね~。だからややこしくなっちゃうのかなぁ。それもこれも酒類販売業免許なんてものがあるからだよね。なんでそんな免許が必要なのかな。

酒類販売業免許が必要なのは酒税という税金のためなんだニャ。お酒には酒税という税金がかかっていて、酒税の納税義務者は酒類の製造者、酒類の輸入業者が納める税金だニャ。だからお酒の製造者やお酒の輸入業者は、酒税の分を上乗せして販売しているんだニャ。

へ~そうなんだ。お酒の製造者とお酒の輸入する業者が酒税を払ってるんだ?税金の分を価格に上乗せして販売するのもわかるけど、だからといって、免許に特に結びつかないんだけど、なんで免許?まだわかんないよ~。
酒類販売業に免許がなぜ必要か
| 酒類製造者・酒類輸入業者 | →酒税を納税 | |
| ↓ 酒類の価格+酒税分上乗せで販売 | ||
| 酒類販売業 (酒類卸売業・酒類小売業) 経営の安定した会社や個人に免許を付与することで 酒類製造者・酒類輸入業者の酒税納税を促す | →酒税の納税なし | |
| ↓酒税が確実に徴収できる | →国の財源 |

あ~なるほどね。免許制にして経営状態とかきちんとしてるところに免許を付与するってことで、酒税をちゃんと徴収できるようにするためにあるんだね。よくニュースとかでやってるもんね、日本だけじゃなくていろんな国とかでもお酒にかかる税金は国の重要な財源だとかさ~。

だから誰でも販売できますなんてことにニャっちゃうと、大きな財源の酒税は徴収できないし、いろんな罰則があった中で、未成年飲酒がダメニャのに、未成年にホイホイ売っちゃう人だってもしかしたらいるかもしれないニャ。

そうかぁ~。言われてみると、なるほどって感じだよね~。なんでもかんでも税金かかって高い!とかまた値上がり!とか思うけど、いろいろあるんだね。でもやっぱり安い方がいいんだけどね。
じゃぁ、またいつもの行政書士アイセイ事務所に行ってどっちの酒類販売業免許がいいのかを相談してこよう~。

