必要な免許取得の流れ

酒類販売業免許を取得しようと思ったらまずは何をしたらいい?

もしお酒の販売を始めるとしたら、免許が必要なのはわかったけど、免許を取るのにはまずはどうしたらいいんだろう?車の免許みたいに教習所があるわけじゃないから、わからないよ~。

覚えてるかニャ?免許を取得するのに必要な要件があったのを。

あ~!あったあった。確か、人的要件と場所的要件、えーっと後は、経営の要件と、需要と供給みたいな感じの要件だったかなぁ。

覚えていますか?酒類販売業免許を取得するのに、必要な要件はこの4つです。

  • 人的要件
  • 場所的要件
  • 経営基礎要件
  • 需給調整要件

あ~これこれ。経営基礎要件と、需給調整要件ね。ちょっと普段使う言葉ではないから忘れがち。でも意味はわかる。でもさ、この要件って、人的要件なら、自分のことだからわかるけど、場所と経営基礎と需給調整はちょっと不安だよなぁ。

何が不安かニャ?

場所にしても、駅前の人通りが多い場所だったらいいかもしれないけど、少し離れた場所だった場合はダメなのかなとか、経営基礎は自分がすでに個人事業でも法人でも何かを始めてたらいいのかもしれないけど、これからスタートするなら信用もないし、とか需給調整なんてなおさらわかんない気がする。なんか免許取れる気がしない~!

大事なのは事業計画

これから新しく事業を始める場合でも、個人や法人で、すでに事業を始めていた場合でも、酒類販売業を新しく始めるなら、事業計画書が必要になってきます。これから新しく事業を始める場合でも、事業計画をしっかり立てて、他の要件もクリアすれば免許取得できますし、逆にすでに事業を始めていても、酒類販売業の事業計画がしっかりしていなければ免許取得はできません。

事業計画書かぁ。聞いたことはあるけど、自分で作ったことはないなぁ。もう何よりネーミング的に難しそうだよね。

難しく考えることはないニャ。まずは楽しく自分のやりたいお店をイメージして、どんな商品を販売したいなとか、どんな外観のお店にしようとか、イラストで楽しく考えることからスタートでもいいニャ。そこからまたいろんなアイデアとかひらめきとかが生まれてきて、実現できるかどうか見えてくるニャ。

え!そうなの?自分で事業をスタートさせるなんて難しいと思ってたのに、夢をイラストにしていくならだいぶハードル下がった~。でも事業計画書ってそんなのでいいの?

大丈夫ニャ。そんなときにいつものあの事務所がいるんだニャ。行政書士アイセイ事務所に書いたイラスト持っていって相談すればいいニャ。そうすれば、足りないところを教えてくれたりするし、描いたイラストから事業計画書を作ってくれるニャー!

事業計画書がしっかり作られていると、免許取得の申請時や銀行での融資の申し込みなどにもプラスになります。酒類販売業についての事業計画を立てるなら、どの免許を取得するかも絞りながら進めましょう。ある程度事業計画が立てられていれば、税務署に酒類販売業についての相談もしやすくなりますし、足りない部分が何かわかりやすくなります。

そうか~、事業計画を立てることで、足りないところが分かるとそこを補うように行動すればいから、そういうことでも事業計画って大事なんだね。行政書士アイセイ事務所に事業計画書についても相談したらいろいろ足りないこともアドバイスしてもらえそうだし、なんか不安が軽くなったかも!

酒類販売業免許の申請前からの流れ
税務署にいる管轄の酒類指導員と事前相談に行く。
酒類指導員は、どこの税務署にも常駐しているわけではないので注意
相談内容も踏まえて要件を全部クリアしているかをチェック
申請書類を準備する。
一般酒類小売業免許の場合の申請書類
①酒類販売業免許申請書
・販売業免許申請書次葉(以下1~6)
・1販売場の敷地の状況(建物の一部の場合は建物の全体図にその位置)
・2建物等の配置図(倉庫・標識の提示・酒類の陳列場所の表示について明示)
・3事業の概要(店舗などの広さや什器備品などの記載)
・4収支の見込み(事業計画・規模にあった収支見込)
・5所要資金の額及び調達方法(資金捻出の根拠説明書、融資証明書など)
・6酒類の販売管理の方法に関する取り組み計画書
②酒類販売業免許の免許要件誓約書※1
③申請者の履歴書(法人の場合は役員全員)※2
④法人の登記事項証明書※2(登記事項証明書は履歴事項全部証明書に限る)
⑤定款の写し(法人の場合)※2
⑥住民票の写し※2
⑦地方税の納税証明書※3
⑧契約書等の写し(土地・建物など賃貸借の場合は賃貸借契約書の写しなど)
⑨最終事業年度以前3事業年度の財務諸表※4(個人の場合は収支計算書など)
⑩土地及び建物の登記事項証明書(登記事項証明書は全部事項証明書に限る)
⑪一般酒類小売業免許申請書チェック表
管轄の税務署に提出する
審査期間は約2か月です。
審査中に書類の不備や追加書類などがある場合は長くなる場合もあります。
免許を取得後の義務もあります。
・酒類販売管理者の選任義務(免許取得後2週間以内)
・酒類販売管理者の届出義務(選任・解任後2週間以内)
・酒類販売管理者に研修を受講させる義務(選任後3か月以内)
・記帳義務(仕入・販売について)
・申告義務(年度ごとに申告するものと、変更などがあったら都度申告するもの)
他にも未成年者の飲酒防止のため、年齢確認の義務などもあります
申請書類についての注意点
  • 申請書次葉1~5は決まった様式以外にも同等のものを添付できます。
  • ※1申請者の法定代理人分や法人の役員分などについては、代表者が代表して誓約できます。
  • 住民票の写しはマイナンバーの記載がないもの
  • ※2申請販売場の管轄の税務署管内ですでに免許を受けた酒類販売場がある場合は省略できます。
  • ※3法人の場合は本店所在地、個人の場合は住所地の都道府県、市区町村が発行する納税証明書
  • 納税証明書について未納の税額がない・2年以内に滞納処分を受けていない両方の証明がされた物を添付する。法人は証明事項に地方法人特別税を含める。
  • ※4過去3年分の所得税と法人税の確定申告書を税務署に提出している場合は省略できます。
  • 提出する登記事項証明書は履歴事項全部証明書・全部事項証明書に限ります。
  • 申請人の状況により追加で書類提出が必要になる場合があるので注意が必要です。

なんか必要な書類がたくさんあるんだね~。それに免許を取った後にも義務としてのやることがいっぱい!年度ごとに申告するものもあるし、ただ仕入れて売ってればいいっていうわけじゃないんだね。じゃ、また行政書士アイセイ事務所にいろいろ相談しに行ってみよ~。

Follow me!

前の記事

酒税法上のお酒の酒類

次の記事

酒類販売業免許について