酒税法上のお酒の酒類

お酒を扱う仕事を始めるなら免許が必要なのはわかったけど、免許にもいろいろあるしな~。一般の人とかへの小売販売をするということなら酒類小売業免許なんだろうけど、これも卸売みたいにお酒の酒類とかで分けられてるようなことあるのかな?

それにしてもお酒って一言で言っちゃってるけど、お酒ってどんな風に分けられてるんだろう?

お酒の種類と内訳

酒類とは、酒税法第2条でアルコール分1度以上の飲料のことをいいます。酒類は、「発泡性酒類」「醸造酒類」「蒸留酒類」「混成酒類」の4つの種類に分けられています。

種類内訳(酒税法第3条第3号から第6号まで)
発泡性酒類ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類※1
※1(ビールと発泡酒以外の酒類でアルコール10度未満で発泡性のもの)
醸造酒類※2清酒、果実酒、その他の醸造酒
蒸留酒類※2連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、
原料用アルコール、スピリッツ
混成酒類※2合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、
粉末酒、雑酒
※2その他の発泡性酒類に該当しないもの
酒類の品目と定義

内訳された酒類は、酒税法により品目ごとに原料や作り方、アルコール度数などが決められています。

品目定義の概要(酒税法第3条7号から第23条まで)
清酒・米、米こうじ、水を原料として発酵させてこしたもの
※アルコール分22度未満のもの

・米、米こうじ、水、清酒かすその他政令で定める物品を原料として
発酵させてこしたもの
※アルコール分22度未満のもの
合成清酒・アルコール、焼酎または清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として
製造した酒類で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの
※アルコール分16度未満でエキス分5度以上等のもの
連続式蒸留焼酎・アルコール含有物を連続式蒸留機により蒸留したもの
※アルコール分36度未満のもの
単式蒸留焼酎・アルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機で蒸留したもの
※アルコール分45度以下のもの
みりん・米、米こうじに焼酎またはアルコールを加えてこしたもの
※アルコール分15度未満エキス分40度以上等のもの
ビール・麦芽、ホップ、水を原料として発酵させたもの
※アルコール分20度未満のもの

・麦芽、ホップ、水、麦その他政令で定める物品を原料として発酵させたもの
※アルコール分20度未満のもの
果実酒・果実を原料として発酵させたのもの
※アルコール分20度未満

・果実に糖類を加えて発酵させたもの
※アルコール分15度未満
甘味果実酒・果実酒に糖類またはブランデーなどを混和したもの
ウイスキー・発芽させた穀類、水を原料として糖化させて発酵させた
アルコール含有物を蒸留したもの
ブランデー・果実もしくは果実と水を原料として発酵させた
アルコール含有物を蒸留したもの
原料用アルコール・アルコール含有物を蒸留したもの
※アルコール分45度を超えるもの
発泡酒・麦芽または麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの
※アルコール分20度未満のもの
その他の醸造酒・穀類、糖類等を原料として発酵させたもの
※アルコール分20度未満エキス分2度以上のもの
スピリッツ・上記いずれにも該当しない酒類でエキス分2度未満のもの
リキュール・酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分2度以下のもの
粉末酒・溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの
雑酒・上記のいずれにも該当しない酒類

へ~清酒でも、清酒と合成清酒ってのがあるんだね。知らなかった~。粉末酒や雑酒なんてのも聞いたことなかったな。

この酒類の品目ごとに酒類の製造免許が必要で、1年間で製造するお酒の量も最低数量が決められています。この品目ごとに決められた酒類の製造数量などが、酒類小売業免許でもかかわってきます。

え~製造するところの製造数量が酒類小売業免許でもかかわってくるの?なんか大変になってきた~。気軽にすぐ好きなお酒が飲めるかもしれないなんて不純な動機じゃちょっと乗り超えられないかもしれない・・・。

酒類小売業免許の、一般酒類小売業免許だと、販売できる酒類の品目に制限はありませんが、通信販売酒類小売業免許の場合だと、販売できる酒類は以下に限られます。

  • 国産の酒類
    年間販売量が3000キロリットル未満(品目ごとで)の酒類製造者が製造、販売している酒類
  • 輸入の酒類
    輸入される酒類には特に制限なし

ここでお酒の製造数量とかかかわってんだくるニャ。困ったらあの事務所に行くニャ。

あ!なるほどね~。じゃぁまたニャンコ先輩が教えてくれた行政書士アイセイ事務所に相談してみようかな。

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