お酒に係る仕事をしようと思ったら

私お酒好きだから、自分でお酒を販売する仕事したらいつでも飲めるな~なんてことを思いついてちょっと興味あるんだけど、ちょっとおしゃれな酒屋さん始めたいな~。どうやったらいいんだろ?

酒類販売業免許が必要になる場合は?

酒類を継続的に販売する場合は「酒類販売業免許」の取得が必要になります。(営利を目的とするかどうか、特定もしくは不特定の者に販売するかどうかは問わない)「酒類販売業免許」は販売所ごとで取得が必要です。

こんな場合は酒類販売業免許が不要です
  • 酒場や飲食店など、その店舗内での飲用のために提供する場合は免許はいりません。
  • 酒類製造免許を受けている酒類製造者が、その免許を受けた製造場で行う同じ品目の種類とその酒類の原料用として製造した酒類(税務署長の承認済みに限る)の販売をする場合は免許はいりません。

ふ~ん。お酒の販売って、免許がいるんだね!知らなかった!気軽にお酒の販売って考えたけど、もしかしてこれは大変なのかしら。

飲食店の店内の飲むのだの、作ってるところでの販売なら酒類販売業免許がいらないんだね~。

お酒に係る免許の種類

酒類を扱う免許には、酒類販売業免許から、酒類卸売業免許酒類小売業免許に区分されていて、さらにそこから種類が分かれています。酒類卸売業免許は、8種類に分けられていて、酒類小売業免許は3種類に分けられています。酒類販売業免許以外には、酒類を製造する場合に必要な酒類の製造免許があります。この酒類の製造免許は作るお酒の品目ごとに申請して免許を取得する必要があります。

  • 酒類の販売業をする場合、販売場ごとにその販売場のある所轄の税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。販売するのが本店だけではなく支店でも酒類を販売する場合は支店でも免許が必要です。
  • 免許は販売先や販売方法によって区分されていて、その中の酒類卸売業免許は酒類販売業者、酒類製造者に対して酒類を継続的に販売できるものです。酒類卸売業免許では、消費者または酒場や料理店などへの小売りはできません。それに対して酒類小売業免許(中でも一般酒類小売業免許で)は、消費者または酒場や料理店などへの小売りができます
  • 販売業免許を受けずに酒類の販売業をした場合、酒税法違反になり1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることになります。また偽りやその他不正で免許を取得した場合など販売業免許が取り消される場合があります。
酒類卸売業免許の種類とその意義
全酒類
卸売業免許
原則すべての品目の酒類を卸売できる
ビール
卸売業免許
ビールを卸売することができる
洋酒
卸売業免許
果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、
その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒のすべて
またはこれら酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる
輸出入
酒類卸売業免許
輸出される酒類、輸入される酒類または
輸出される酒類および輸入される酒類を卸売することができる
店頭販売
酒類卸売業免許
自己の会員である酒類販売業者に対して店頭において酒類を直接引渡し、
当該酒類を会員が持ち帰る方法により酒類を卸売することができる
協働組合員間
酒類卸売業免許
自己が加入する事業協同組合の組合員に対して酒類を卸売することができる
自己商標
酒類卸売業免許
自らが開発した商標または銘柄の酒類を卸売することができる
特殊酒類卸売業免許等酒類事業者の特別の必要に応じるため酒類を卸売することを認められる酒類卸売業免許
・酒類製造者の本支店、出張所などに対する酒類卸売業免許
・酒類製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許
・酒類製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許
・期限付き酒類卸売業免許

へ~!卸売業でもこんなに細かく分けられてるんだ。なんかますます大変そう~。心配になってきちゃった。

酒類小売業免許の種類とその意義
一般酒類
小売業免許
販売場において、原則すべての品目の酒類を販売することができる
通信販売酒類
小売業免許
2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、
商品の内容、販売価格その他の条件をカタログを送付する
などにより提示し、郵便、電話その他の通信手段により
売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って
酒類を小売りすることができる
特殊酒類
小売業免許
酒類の消費者などの特別の必要に応ずるため、
酒類を販売することを認められる免許
(期限付酒類小売業免許など)

酒類小売業免許だとこうやって分けられてるのね。一般と通信販売で別なのね~。

酒類販売業免許取得に必要な要件は?
  1. 人的要件
  2. 場所的要件
  3. 経営基礎要件
  4. 需給調整要件

必要なのは、人的要件と場所的要件と経営基礎要件と需給調整要件なんだね。人的要件はなんとなくわかるけど、場所と経営と需給ってわかるようなわかんないようなピンと来ないかも。

  • 人的要件とは
    申請者が、税金を滞納したり、法令を違反して罰則を受けたことがない、過去に罰則を受けたことがある場合は罰則を受けた後一定期間が経過しているなどのことです。
  • 場所的要件
    酒類販売をする場所や酒類の保管場所、事務所のスペースなど適切かといったことです。
  • 経営基礎要件とは
    申請をする個人や法人の経営についての経験、資産、税金の滞納がないか、経営状態などを判断する条件のことです。
  • 需給調整要件とは
    販売の価格が適切か、仕入れや販売の方法が適切かなどのことです。

そういえばお店とかでお酒売り場を見ると、他のものと分けられてたりするから、そういうことなのかなぁ。経営に関してはしっかりした法人とかじゃないと免許もらえないってのは普通のことかもね。需給調整は販売価格とか仕入方法とかそういうことかぁ。なるほどね~。

その他の注意点
  • 酒類卸売業免許の申請をする場合、必要な要件以外でも注意点があります。申請書はいつでも提出できますが、中でも全酒類卸売業免許とビール卸売業免許の申請は抽選で審査の順位が決められるので、抽選対象申請期間に申請書類を提出する必要があります。
  • 申請書類に不備があった場合は抽選対象にはなりません。抽選対象申請期間外に申請などを行った場合は、抽選で審査順位が決められた抽選対象申請書に免許を付与してから、その年の免許可能件数が残っている場合に免許が付与されることになります。
  • それ以外の酒類卸売業免許は、抽選はないのでいつ申請書を出しても問題ありません。
  • 酒類小売業免許を申請するときは、申請前に酒類指導官に相談することができます。酒類指導官はどこの税務署にも常駐しているわけではなく、複数の税務署を取りまとめている税務署で酒類指導官常駐税務署があるので、相談したい場合はそこに問い合わせてから相談できます。

税務署で専門の指導官もいるんだね~。と指導官さんに相談といっても、まだ思いついただけだしノープランだし何をどう相談しようかもわからないよなぁ。

そんな時にはいいところがあるニャ。

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そんなところがあるのね!じゃさっそく行政書士アイセイ事務所にいろいろ相談しに行ってみよう~。行ってきまーす!

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