通信販売酒類小売業免許とは

酒類小売業免許のうちの、一般酒類小売業免許のことはこないだ聞いたけど、通信販売酒類小売業免許は、一般酒類小売業免許とどういうところが違うんだろ?

通信販売酒類小売業免許のプラスポイント
  • 通信販売で広範囲にお酒の販売ができる(2都道府県以上)
  • 実店舗がいらないので、省スペースでも営業が可能
  • インターネットやチラシ、新聞の折り込みなどでの通信販売なので、インターネット受付なら24時間注文受付が可能
通信販売酒類小売業のマイナスポイント
  • 店頭での販売、受け渡しができない
  • ひとつの都道府県だけを対象とした通信販売での販売はできない
    (販売場のある都道府県内のみなど)
  • 輸入酒の取り扱いは制限なしだが、国産のお酒は取り扱える種類が限られる

通信販売でのお酒の小売業か~。もしインターネットのオークションとか、フリマアプリとかで家にある飲まないお酒を売るとかだったらどうすればいい?この免許がないとダメなのかな。

インターネットのオークションサイトやフリマアプリで家で不要になったお酒を単発で売るだけニャら、通信販売酒類小売業免許がなくても大丈夫ニャ。同じように学校のバザーとかにお酒を出品したりするのも免許がなくても大丈夫だニャ。勘違いしちゃダメなのは、インターネットオークションサイトやフリマアプリだったら免許が不要っていうわけではないんだニャ。

インターネットオークションのような形でも継続して酒類を出品して販売するんだったら酒類の販売業ってことになって通信販売酒類小売業免許を取らないといけないことになるニャ。

通信販売酒類小売業免許の要件
人的要件
酒類の免許、アルコール事業法の許可の取消処分を受けていない。
酒類の免許、アルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人の
その取消原因があった日以前1年内にその法人の業務を執行する役員の場合、
取消処分を受けた日から3年を経過していること
申請前2年内において国税、地方税の滞納処分を受けたことがないこと
国税、地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ
または通告処分を受けた者である場合、刑の執行を終わっているか、
執行を受けることがなくなった日またはその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律
(20歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合および結集、
脅迫または背任の罪)または暴力行為等処罰に関する法律の規定により、
罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わっているか、
執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日
または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
7未成年者の法定代理人が欠格事由に該当していないこと
場所的要件
申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、
酒場または料理店などと同じ場所でないこと

場所的要件、一般酒類小売業免許の要件と少し変わるんだね。通信販売酒類小売業免許だと、実店舗がいらないからってことでことかな~。

経営基礎要件

申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこととして、具体的に申請者が①以下のイ~トに該当しないか、②以下のチ~ヌの要件を満たしているかどうかで判断されます。

現に国税又は地方税を滞納している場合
申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の
繰越損失が資本等の額を上回っている場合
最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の
20%を超える額 の欠損を生じている場合
酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、
履行していない場合または告発されている場合
販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に
関する法律その他の法令または地方自治体の条例の規定に違反しており、
店舗の除却またはは移転を命じられている場合
申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が
構築されないことが明らかであると見込まれる場合
経験その他から判断して、適正に酒類の通信販売を行うための十分な知識、
経営能力および販売能力を有すると認められる者またはこれらの者が主体となって
組織する法人であること
種類の通信販売と行うための資金等を有していて、
販売方法が特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠し、
「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」を満たし、
またはこの定めを満たすことが確実であると見込められること
酒類の購入申し込み者が未成年でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること

この経営基礎要件でも、通信販売ならではの表現があるね。通信販売だと、購入する人が未成年じゃないかわからないから、確認できないと困るもんね。

需給調整要件

販売できる酒類の範囲は、以下の酒類に限る。

カタログなどの発行年月日の属する会計年度※の前会計年度の酒類の品目ごとの
課税移出数量
が、すべて3000キロリットル未満の酒類製造者(特定製造者という)
が製造販売する国産酒類。
(※会計年度は4月1日から翌年3月31日まで)
地方の特産品などを原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類で、
当該酒類の1会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が
3000キロリットル未満の国産酒類。
輸入酒類
※輸入酒類には制限はなし
  • 前会計年度の課税移出実績がない場合は、カタログなどの発行日の属する会計年度の酒類製造者の製造見込数量で判断します。
  • 地方の特産品などは、原則製造委託者の住所または本店の所在地の都道府県の範囲内。
  • 上記の1と2の国産酒類が、通信販売で販売できる酒類かは、通信販売を予定している酒類製造者の発行する証明書を申請書に添付して申請します。

輸入のお酒だと制限なしだけど、国産のお酒だといろいろ決められてるんだね。なんでも取り扱えるわけでじゃないから、取り扱うお酒についてもいろいろチェックしないといけないのか~。じゃメジャーなお酒というより、レアなお酒を取り扱う感じなのかな。ワイン専門店で、国産のレアなワインと海外のワイン取り扱いなんてのも行けそうかな~。

なんかイメージが膨らんできてる感じだニャ。またいつものところに相談に行くのかニャ?

そうだね!いつもの行政書士アイセイ事務所に相談しに行ってみよう~。イメージが膨らんできたよ。

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