特殊酒類小売業免許等について

酒類小売業免許のうち、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許のことはわかってきたけど、最後の特殊酒類小売業免許等っていうやつは、どういう感じの免許になるんだろう?これだけが特殊酒類小売業免許等って、等がついてるけど。

特殊酒類小売業免許等って言うのは、期限付き酒類小売業免許などのように、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許と違って期限付きで酒類の消費者等の特別の必要に応じるために、酒類の販売を認められる酒類小売業免許のことで、特殊な免許であんまり利用されることは少ない免許ニャ。

現行の特殊酒類小売業免許については、酒類の消費者、関連事業者等の特別の必要に応じるため、酒類を小売することが認められる次の免許をいいます。

みりん小売業免許食料品店等に対して、調味料として用いられる
みりんの小売業に限定して免許を付与することとしています。
観光地等
酒類小売業免許
国立公園内など観光客等が集まる場所で、
観光客等を対象とする酒類の販売を特に認める必要がある
場所である場合に限り免許を付与することとしています。
船舶内等
酒類小売業免許
販売方法が特定の船舶内等の乗客を対象とする
小売販売である場合に限り免許を付与することとしています。
駅構内等
酒類小売業免許
販売方法が特定の駅構内における一般乗降客または
列車内の一般乗客を対象とする小売販売である場合に限り
免許を付与することとしています。
競技場等
酒類小売業免許
販売方法が特定の競技場の一般入場者を対象とする
小売販売である場合に限り免許を付与することとしています。
船用品等取扱業者
酒類小売業免許
販売しようとする酒類が日本と外国との間を往来する船舶(または航空機)
に積み込まれるものである場合に限り免許を付与することとしています。
その他特殊
酒類小売業免許
上記の特殊酒類小売業免許以外に特に免許を付与する必要がある場合に
販売する酒類の範囲及び販売方法について条件を付して免許を付与することとしています。

具体的には、
1製菓用等の原料用酒類の小売業免許、
2自己輸入酒類の小売業免許、
3役員及び従業員に対する小売業免許、
4ゴルフ場のクラブハウス内売店における酒類の小売業免許及び
5商店街の共同配送事業場における酒類の小売業免許について付与することとしています。

ほんとだ、全部特殊な場合だったり、期間限定での免許とかなんだね。これ目的に免許を取るって言うのも少なそうね。

もう過ぎちゃったけど、2020年の4月10日から、2020年の6月30日までの間で申請できる特殊酒類販売小売業免許で、料飲店等期限付酒類小売業免許というのもあったニャ。

料理店等期限付酒類小売業免許?それはどういった目的のものなんだろう?料理店等ってことだから、飲食店向けの酒類小売業免許ってことなんだろうなと予想はできるけど、飲食店ではそもそも場所的要件の部分で酒類小売業免許はなかなか取れない感覚だと思ってたんだけどな。

そうだニャ。これは飲食店が今回の新型コロナウイルスの影響で売り上げが落ちちゃってるのを受けて設けられた特殊酒類小売業免許ニャ。

酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場(以下「料飲店等」といいます。)において飲用
に供することを業とする方が、自らの料飲店等で提供している酒類を、来店客の自宅等での消費
のための持ち帰り(テイクアウト)用に販売するためには、酒類小売業免許が必要です。
しかし、今般の新型コロナウイルス感染症に関連して飲食業界が大きな影響を受けている中、
これに基因して料飲店等が酒類小売業免許を取得しようとする場合については、申請手続の簡素
化・免許処理の迅速化を図る観点から、一般の酒類小売業免許とは別に、「料飲店等期限付酒類小
売業免許」を設けたものです。
料飲店等期限付酒類小売業免許を取得することで、料飲店等において、在庫酒類の持ち帰り用
の販売等を行うことができます。
なお、料飲店等期限付酒類小売業免許の期限は免許を受けた日から6か月です。

国税庁ホームページより

なるほど。特殊酒類小売業免許は、その時の経済の状況とかからも、いろいろ状況に応じた免許が出てくる感じなんだね。飲食店の経営者さんがこれをうまく使えてるといいんだけど。もう申請期間終わっちゃってるしさ~。

特殊酒類小売業免許はなかなかレアな免許だからニャ。期限付きの酒類小売業免許については、酒類製造者か、酒類販売業者が届出する場合は要件を満たしていれば、管轄の税務署に届出だけで免許取得したことになる場合もあるニャ。

期限付酒類小売業免許の届出についての要件

博覧会場等などで臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う場合には、期限付きの酒類小売業免許を申請し、取得する必要がありますが、このような期限付酒類小売業免許のうち、下記の要件を満たすものについては、所轄税務署長への届出をもって免許を受けたものとして取り扱うこととしています。

原則、販売場を開設する日の10日前までに届出をするものであること
届出をする者が、酒類製造者または酒類販売業者であること
博覧会場等で臨時に販売場を設け酒類の小売を行う場合であること
(届出者または届出者と密接な関係のある者が催物等の主催者として管理、
運営していない場所に限る)
同一者による同一場所での届出は月1回であること
(催物等の入場者の全部または大多数が有料入場者である場合を除く)
催物等の入場者の全部もしくは大多数が有料入場者である、
または開催期間が7日以内であること
催物等の内容が、酒類の小売を主目的とするものでないこと
催物等の開催期間または開催期日があらかじめ定められており、
かつ、それが客観的に明瞭であること
酒類の小売目的が、特売または在庫処分等でないこと
博覧会場等の管理者との間の契約等により、
販売場の設置場所が特定されていること
10販売する酒類の範囲が、免許を受けている酒類の品目と同一であること
11催物等の開催場所以外の場所へ酒類を配達しないこと

要件にあてはまる場合は、期限付酒類小売業免許届出書に下記添付書類を添付し、販売場を開設しようとする所在地の所轄税務署へ提出します。

届出書と添付書類
  • 期限付酒類小売業免許届出書
【添付書類】
  • 販売場の敷地の状況
  • 建物等の配置図
  • 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
  • 使用(営業)の許可書の写し
    (博覧会場等の管理者との契約等、販売場の設置場所が特定できるもの)
  • 催物のパンフレット等
    (催物等の内容、開催期間または開催期日および当該場所への入場者の入場料金(入場が有料である場合)等が客観的に明瞭であるもの)
  • 酒類販売管理者選任(解任)届出書

他にも添付書類が必要になる場合があるから、気を付けるニャ。

※届出の要件にあてはまらない場合、申請となるので原則2週間前までに申請が必要です。

じゃ、また行政書士アイセイ事務所に相談に行ってきまーす。

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