酒類販売管理者とは

酒類販売業のことをいろいろ勉強してたら、ちょくちょく酒類販売管理者っていうワードが出てくるんだけど、この酒類販売管理者って言うのは今後どういうときに必要になってくるのかな?誰でもなれるのかな?

酒類販売管理者とは、お酒を取り扱うお店の責任者で、酒類小売業者が販売場ごとにそれぞれ管理者を置くことになってます。酒類販売管理者は、小売業者、酒類の販売業務を行う従業員に対して、酒類販売に関する法令を遵守するよう必要な助言や指導を行います。

酒類販売管理者は、お酒の販売場ごとに選任しないといけないんだニャ。これは、酒類小売業免許を取得したらできるだけ早く、お酒の販売業務を開始する時までに決めないといけないニャ。これは酒類業組合法という法律で規定されてるんだニャ。

へ~法律で決められてるんだね。じゃぁ、お酒の小売業免許を取ったら、酒類販売管理者を早く決めないと営業をスタートできないってことなんだね~。

ちなみに、その販売管理者にはどんな人がなれるの?どうすればなれるの?

酒類販売管理者に選任することができる者
酒類販売管理研修を過去3年以内に受けた者で、(1)~(3)に該当する者
(1)次のイ~ハに該当しない者
 イ未成年者
 ロ精神の機能の障害により酒類販売管理者の職務を適正に行うのに
必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
 ハ酒税法第10条第1号、第2号または第7号から第8号までの規定に該当する者
(2)酒類小売業者に引き続き6か月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者
(酒類小売業者と生計を一にする親族、雇用期間の定めのない者も含む)
(3)他の販売場で酒類販売管理者に選任されていない者

酒類販売管理者を決めたらどうするの?

決めたら、販売署の所轄の税務署長に届出を出すニャ。これは決めたら2週間以内に出さないといけないニャ。同じように、酒類販売管理者を解任した場合でも、2週間以内に届出を出すニャ。この届出を出すのを忘れると、10万円以下の過料に処されるニャ。忘れちゃダメニャ。

他にも、忘れちゃいけない義務があるニャ。酒類小売業者は、酒類販売管理者に酒類販売管理研修を受けさせないといけないニャ。これは、前回の受講から3年超えない期間ごとに定期的に受けないといけないんだニャ。

届出義務など
  1. 酒類販売管理者の選任
    (選任しないと酒類の販売が開始できません)
  2. 酒類販売管理者選任の届出
    選任後または解任後2週間以内
    (解任した場合も同様に届出が必要)
    届出をしていない場合10万円以下の過料となります
  3. 酒類販売管理者に酒類販売管理研修を受講させる
    (前回受講から3年を超えない期間ごとに)
    受講していない場合勧告・命令を受けることがあり命令違反した場合50万以下の罰金となる
酒類販売管理者選任の注意事項
  • 午後11時から翌日午前5時までの夜間に酒類の販売を行う場合
  • 酒類販売管理者が、選任された販売場に長時間不在となることが常にある場合
    (長時間不在とは2~3時間以上)
  • 酒類売り場の面積が広い場合(100平方メートルごとに1名以上の責任者を指名)
  • 同じ建物内で、酒類の売り場がある階が複数ある場合
    (酒類販売管理者がいない階ごとに1名以上の責任者を指名)
  • 同じ階にある複数の酒類売り場が離れている場合(20m離れている場合)
  • 複数の酒類売り場が離れていない場合でも、同じ階で酒類売り場の点在が著しい場合
    (3か所以上ある場合)
  • その他、酒類販売管理者だけでは酒類の適正な販売管理が困難な場合

以上のような場合には、酒類販売管理者に代わるものを責任者として指名して配置する必要があります。責任者は夜間の場合は成年者を配置します。それ以外はできるだけ成年者を配置します

なるほどね~。さっきから気になってたんだけど、酒類販売管理者に選任できる人の、ハの酒税法第10条第1号、第2号または第7号から第8号までの規定に該当する者ってどんなことだ?って思ったから教えて~。

酒税法第10条第1号、第2号または第7号から第8号までの規定に該当する者とは?

うーん。簡単に言っちゃうと、酒類の製造免許とか酒類の販売業免許を取り消されたり、アルコール事業法の規定によって許可を取り消された日から3年経過していない人ニャ。

後は、酒類製造者や酒類販売業の免許を受けた法人が免許を取り消された場合や、アルコール事業法の許可を受けた法人が規定によって許可を取り消された場合それぞれ取消の原因になった事実があった日以前の1年以内に役員だった場合、その取消処分を受けた日から3年経過してるかっていう感じニャ。

他にも国税とか地方税、アルコール事業法の規定によって罰金刑に処されたとか、通告処分を受けてた場合それぞれ刑の執行を終わるか、執行を受けることがなくなったとか通告の旨を履行してから3年経過してるかとかそんな感じニャ。まだあるけど、何も処罰されたりしてなければ大丈夫なはずニャ。ちなみに酒税法の第10条の第7号から第8号を載せておくニャ。

七 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号。第十二条第六号及び第十四条第四号において「酒類業組合法」という。)若しくはアルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、関税法(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)において準用する場合を含む。)若しくは地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過するまでの者である場合
七の二 免許の申請者が未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)の規定、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第五十条第一項第四号(同法第二十二条第一項第六号(禁止行為等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第三十一条の二十三(準用)及び第三十二条第三項(深夜における飲食店営業の規制等)において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第五十条第一項第五号(同法第二十八条第十二項第五号(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第三十一条の三第二項(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)の規定により適用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第五十条第一項第八号(同法第三十一条の十三第二項第六号(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第五十六条(同法第五十条第一項第四号、第五号又は第八号に係る部分に限る。)の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者である場合
八 免許の申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者である場合

酒税法第10条より

なんか読んでみてもなんのこっちゃなんだけど、とにかく禁固以上の刑にもなってないし、処罰されたこともなければ大丈夫だね。これって、販売業免許の人的要件とかと似てる感じね!

じゃぁ、処罰とかされたことないから大丈夫だと思うけど、行政書士アイセイ事務所にまた相談に行ってこよう。

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