酒類販売媒介業免許と酒類販売代理業免許とは

お酒の販売業免許については、だいたい勉強終わったのかな?他にもあったっけ?

酒類販売業免許である、酒類小売業免許と酒類卸売業免許以外に区分分けされてる免許で、「酒類販売媒介業免許」と「酒類販売代理業免許」っていうのがあるニャ。
- 酒類販売媒介業免許とは、他人間の酒類の販売取引を継続的に媒介することで、取引の相手方を紹介、意志の伝達や取引内容のつり合いが執れているかなど、その取引成立のためにする補助行為のことをいいます。営利を目的とするかどうかは問いません。
- 酒類販売代理業免許とは、酒類の製造者または酒類の販売業者の酒類販売に関する取引を継続に代理することを認められる酒類の販売業免許です。代理することは営利を目的とするかどうかは問いません。

どんな免許なのかを聞いてもちょっとイマイチぴんと来ないけど、これはどういうときに取得を考える免許になるんだろう?

珍しい免許だニャ、これはオークションとかコールセンターとかが当てはまると思うニャ。

あ~オークションとかかぁ。なるほど。最近は自分でネットのオークションサイトに出品してとかはできるけど、これはオークションを自ら開催しての場合って感じかな。

酒類販売代理業免許は、ほぼ取得がされない免許だけど、酒類販売媒介業免許は、レアではあるけど取得を目指すこともあるニャ。
この酒類販売媒介業免許を取得するためには他の販売業免許と同じ人的要件、場所的要件、基礎経営要件、需給調整要件以外にも、満たさないといけない要件があるニャ。そういう点からいうと、取得するのはなかなか大変な免許ではあるニャ。
酒類販売媒介業免許取得の他の要件
- 経歴および経営能力など
申請者は、経験その他から判断し、適正に酒類の媒介業を経営するのに十分な知識と能力があると認められる者またはこれらの者が主体となって組織する法人であること
(現在、酒類業団体の役職である者は不可)
- 取り扱い能力など
申請者は、取り扱い能力と設備を有している者であること
(取り扱い能力を有しているとは、予定している媒介業を継続して行う見込みがある者のこと。申請者の年間平均取り扱い見込数量が確実に媒介業の基準数量の100キロリットル以上である者は予定している媒介業を継続して行う見込みがある者として取り扱うこととされています。)
(設備を有している者とは、予定している媒介業を継続して営むに足る事務所や電話その他の設備を有している、または有することが確実と認められる者をいいます)
予定している媒介業を確実に行うものとして認められるには
- 酒類の製造業またはは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き10年以上である者
(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年以上) - 過去において酒類の媒介業を相当期間経営したことがある者
- 酒類の副産物、原料、醸造機械等の販売業の業務に直接従事した期間が引き続き10年以上である者
- 酒類の醸造技術の指導等の経験を5年以上有している者

なるほどね~。じゃまたいつもの行政書士アイセイ事務所に行ってお話を聞いてくるよ~。

