酒類販売業免許の取得後に必要なこと

そういえば、酒類の販売業の免許を取った後にいろんなやらないといけない義務的なのがあったよね?なんだっけか

後は酒税法上の義務として、「記帳義務」「申告義務」「届出義務」があるニャ。それから免許取得後に、いろんな変更事項があったらそれも手続きをする必要があるニャ。変更事項って言うのは、お酒を売るお店の場所を移転したり、お酒を販売していたけどそれをやめようとするのも手続きが必要ニャ。他には相続が発生して相続人がお酒の販売業を継続するような場合とか、お酒の販売の事業を譲渡するような場合、後はお酒の販売業を法人成り等※する場合も手続きがいるニャ。
※法人成り等とは、個人事業で事業をしていた者が株式会社などの法人を設立して、その法人で事業を引き継いで継続することで、1法人成り、2法人の合併、3会社分割のことを言います。

記帳と申告と届出の義務ね。後はまだ何かある?

酒類業組合法上の義務で、「酒類販売管理者の選任義務」と「酒類販売管理者選任の届出義務」後は「酒類販売管理者に定期的に酒類販売管理研修を受講させる義務」まだあるニャ。「標識の提示義務」「20歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の遵守」があるニャ。
他にも、社会的な要請に対しての適正な対応が求められるニャ。「20歳未満の者の飲酒防止」や「公正な取引の確保」後は「酒類容器のリサイクルの推進」が主なものになるニャ。
酒税法上の義務
記帳義務
| 仕入に関する事項(酒類品目・税率の適用区分別に) ・仕入数量 ・仕入価格 ・仕入年月日 ・仕入先の住所・氏名・名称など |
| 販売に関する事項(酒類品目・税率の適用区分別に) ・販売数量 ・販売価格 ・販売年月日 ・販売先の住所・氏名・名称など |
申告義務
毎年度報告するもの
| 報告事項 | 書類名・様式 | 報告期限 |
| 毎年度の酒類の品目別販売数量の合計数量 (4月1日~翌年3月31日まで) | 酒類の販売数量等報告書 (CCC1-5604) ![]() | 翌年度の4月30日まで |
事由が生じる都度、申告が必要なもの
| 申告等事項 | 書類名・様式 | 申告期限 |
| 住所・氏名・名称、 販売所の所在地や名称に 異動があった場合※1 | 異動申告書(CC1-5612)![]() | 名称等に異動が生じた時 直ちに |
| 酒類の販売業を休止 または再開する場合 | 酒類販売業休止・開始(異動)申告書 (CC1-5607) ![]() | 販売場を休止・再開する時 できる限り早く |
| 免許を受けた販売場と 違う場所に酒類の貯蔵 のための倉庫などを 設ける場合またはその倉庫を 廃止する場合※2 | 酒類蔵置所設置・廃止報告書 (CC1-5156) ![]() | あらかじめ |
| 税務署長から、酒類の販売先 (酒場・料理店など)の住所氏名、 名称の報告を求められた場合 | 酒類の販売先等報告書 (CC1-5605) ![]() | 別途定める日までに |
- ※1住所および氏名または名称の異動には、株式会社と持分会社間の組織変更や持分会社間の会社酒類の変更含む。
販売場の所在地の異動とは、区画整理などによる地名や地番の呼称変更を言います。
販売場を他の場所に異動する場合には、この異動申告によらずに所轄税務署長の許可が必要です。(免許取得後における免許に関する各種手続き) - ※2免許を受けていない倉庫などで受注行為を行うことはできません。
酒類蔵置所設置・廃止報告書は倉庫などを利用する事故の販売場の所在地の所轄税務署長に提出します。倉庫の所在地が当該販売場の所在地の所轄税務署の管轄区域外の場合は、当該倉庫の所在地の所轄税務署長に提出できます。
届出義務
| 届出事項 | 書類名・様式 | 届出期限 |
| 販売場など(酒類の製造場以外の場所) で酒類を詰め替えようとする場合 | 酒類の詰替え届出書 (CC1-5428) ![]() 表示方法届出書 (CC1-7101) ![]() | 詰め替えをする2日前までに |
- 詰替えとは、酒類販売業者などが仕入れた酒類をあらかじめ別の容器に小分けなどして陳列販売を行うことです。
- 消費者が用意した容器に酒類を詰めて販売する量り売りは届出は不要です。
免許取得後の免許に関する各種手続き
免許取得後に以下の事由などが生じた場合は手続きが必要です。
| 事由 | 書類名・様式 | 提出先 | 提出期限 |
| 酒類販売業者が 販売場を移転する場合 | 酒類販売場移転許可申請書 (CCC1-5126) ![]() | 移転前の販売場の所在地の所轄税務署長を経由して移転先の販売場の所在地の所轄税務署長 | あらかじめ |
| 酒類販売業を廃止する場合 (免許を受けている複数販売場の全部または一部を廃止するとき含む) | 酒類販売業・販売代理業・ 販売媒介業免許取消申請書 (CC1-5136) ![]() | 販売場の所在地の所轄税務署長 | 廃止しようとするとき |
| 酒類販売業者に相続が発生し、相続人が引き続き酒類販売業を継続する場合 | 酒類販売業相続申告書 (CC1-5131) ![]() | 販売場の所在地の所轄税務署長 | 事由が生じた後 できる限り早く |
| 酒類販売業者に事業譲渡が 発生し、譲受人が引き続き 酒類販売業を継続する場合 | 酒類販売業事業譲渡申告書 (CC1-5131-2) ![]() | 販売場の所在地の所轄税務署長 | 事由が生じた後 できる限り早く |
| 酒類販売業者が法人成りなどをする場合 | 酒類販売業免許申請書 (CC1-5104) ![]() 酒類販売業・販売代理業・販売媒介業免許取消申請書 (CC1-5136) ![]() | 販売場の所在地の所轄税務署長 | あらかじめ免許申請と取消申請を同時に |
酒類業組合法上の義務
- 酒類販売管理者の選任義務
- 酒類販売管理者選任の届出義務
- 酒類販売管理者に定期的に酒類販売管理研修を受講させる義務
- 標識の掲示義務
- 20歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の遵守
1~3までは、酒類販売管理者とはのページで説明があります。
- 標識の掲示義務について
酒類小売業者は販売場ごとに、一般の人の見やすい場所に酒類販売管理者の氏名や酒類販売管理研修の受講事績などを記載した標識を提示する必要があります。カタログなどを利用した通信販売を行う場合、カタログなどの見やすい場所に同様に酒類販売管理者の氏名や研修の受講事績などを表示します。 - 20歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の遵守
酒類小売業者は、20歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準を遵守する必要があります。
表示基準を遵守しなかった場合、指示・公表・命令を受けることがあり、命令に違反した者は50万円以下の罰金に処されることになっています。
表示基準の概要
- 酒類の陳列場所における表示
酒類の小売販売上では、酒類の陳列場所の見やすい場所に「酒類の売り場である」ことと、「20歳以上であることを確認できない場合は酒類の販売しない」ことを表示が必要です。 - 酒類の自動販売機に対する表示
酒類の小売販売場に設置している酒類の自動販売機には販売機の前面の見やすいところに、以下を明瞭に表示が必要です。
①20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている旨
②酒類の製造免許または酒類の販売業免許者
③販売停止時間(午後11時~翌日午前5時) - 酒類の通信販売における表示
酒類小売販売場で酒類の通信販売を行う場合は、以下の表示が必要です。
①酒類の広告、カタログ(インターネットなどによるもの含む)に20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されているまたは20歳未満の者に対しては酒類を販売しない旨
②酒類の購入申込書等の書類(インターネット等で申込を受ける場合は申込画面)に申込者の年齢記載欄を設けてその近くに20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されているまたは20歳未満の者に対しては酒類販売しない旨
③納品書などの書類(インターネットなどによる通知含む)に20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている旨

この表示基準については、陳列場所と自動販売機の表示の文字の大きさや文字体なども決められているので、注意が必要ニャ。
社会的要請への適切な主な対応
酒税法と酒類業組合法以外にも、酒類販売業者にはいろいろな社会的要請に対して適正で確実な対応が求められています。
- 20歳未満の者の飲酒防止
未成年飲酒禁止法を受けて酒税法では酒類販売業者が未成年者飲酒禁止法違反により罰金刑に処された場合、酒類販売業免許の取り消し要件としています。 - 公正な取引の確保
①合理的な価格設定、②取引先などの公正な取り扱い、③公正な取引条件の設定、④透明で合理的なリベート類などを示した酒類に関する公正な取引のための指針を定めています。他にも独占禁止法を遵守することも必要です。 - 酒類容器のリサイクルの推進
資源の有効利用に取り組んでいくことをきほんとして、小売業者に対しては容器包装の使用の合理化や排出抑制に関する取り組みの促進が求められています。

うわ~。なんか免許取った後のやることとか、いろんな注意点がすごい大量だね。じゃぁまたいつもの行政書士アイセイ事務所に行って相談してくるよ。













