酒類販売の法人成りをするには

個人でお酒の販売をしていたけど、売り上げが結構よくなってきたし法人にしようかと考えてるんだけど、酒類販売の個人から法人への手続きはどうやってやるんだろう?法人成りとか言ってたよね。法人成りって何だろう?
法人成りとは
- 酒類販売業者である個人が主体となって法人を設立する場合
- 酒類販売業者である2以上の個人が合同して法人を設立する場合
法人成りとは、今まで個人事業者で酒類の販売をしていた人が、酒類販売の営業の主体の人格を個人から法人に変更することで、上記の2つをいいます。
法人成りの手続きは、個人から法人への変更手続きというよりは、個人での酒類販売業免許を取り消しの手続きをして、法人で新しく酒類販売業免許を取る手続きです。個人で酒類販売業免許を持っていたから変更手続きは簡単というわけでもありません。
法人成りの要件
- 新規の酒類の販売業免許の申請書の提出と同時に、それまでの販売場にかかわる酒類の販売業免許の取消申請書が提出されていること
- 申請者等に関する人的要件、経営の基盤が薄弱であると認められる場合の意義に定める要件を満たしていること
- 既存販売場と同じ場所において営業がなされること
- 既存販売場が休業場ではないこと
※休業場とは1年以上引き続き酒類の販売を行っていない販売場のことを言います。全酒類卸売業免許・ビール卸売業免許の場合はそれぞれの免許に係る直近1年間の販売実績数量が100キロリットル未満または50キロリットル未満の販売場も休業場となります。
【要注意】法人成りの要件が満たされていないと、新規の種類販売業免許申請としての取り扱いになってしまうので、注意が必要です。

個人事業主で酒類販売業の免許を取ってたけど、その後法人にして酒類販売業を引続きやる場合は、法人での新規の申請になるニャ。以前個人で免許を取ってたから簡単に免許を取れるというわけじゃないから気を付けるニャ。添付書類は少し減るかなくらいだニャ。
法人成り等の形態は他にもあります
法人成り等の形態には4つあり、法人成り以外には、法人の合併・会社分割・営業の承継と分かれています。上記の法人成りの要件は、法人成り以外の3つでも当てはまる要件です。
酒類販売業者が酒類販売業免許を取得した営業主体の人格(個人から法人へなど)の変更等を行う時に、新しく酒類の販売業免許の申請がされる場合には法人成り等の取り扱いの要件を満たす場合に酒類販売業免許が付与されることになります。
法人成りをする場合の必要書類と手続き
個人事業主で酒類販売業の免許を取得していた人が法人として酒類販売業を行う場合の必要な書類です。法人の合併、会社分割、営業の承継などの場合は必要書類が変わってくるので注意が必要です。
必要書類
酒類等の製造又は酒類販売業を廃止しようとする時の免許取消申請
| 種類販売業販売代理業販売仲介業免許取消申請書 (CC1-5136) | ![]() |
| 販売業免許申請書次葉7 (現に所持する酒類の数量及びその処分方法) (CC1-5104-1(7)) | ![]() |
| 印鑑証明書・運転免許証のコピー・健康保険証の被保険者証のコピーのいずれかの書類 |
酒類販売業免許(法人成り等)申請書
| 酒類販売業免許申請書(CCC-5104) | ![]() |
| 販売業免許申請書次葉1(販売場の敷地の状況) | ![]() |
| 販売業免許申請書次葉2(建物等の配置図) | ![]() |
| 販売業免許申請書次葉3(事業の概要) | ![]() |
| 販売業免許申請書次葉4(収支の見込み) 法人成り等で変更がない場合は省略できます 小売業免許申請の場合は、主な予定販売先について省略できます 卸売業免許の場合は予定仕入先・予定販売先の取引承諾書などを添付します | ![]() |
| 販売業免許申請書次葉5(所要資金の額および調達方法) | ![]() |
| 販売業免許申請書次葉6(酒類の販売管理の方法に関する取組計画書) 法人成り等で変更がない場合は省略できます 小売業免許申請の場合は、主な予定販売先について省略できます 卸売業免許の場合は予定仕入先・予定販売先の取引承諾書などを添付します | ![]() ![]() |
| 酒類販売業免許の免許要件誓約書 | ![]() ![]() ![]() |
| 法人役員全員の履歴書 | |
| 登記事項証明書および定款の写し | |
| 契約書等の写し (自己所有以外の場合は賃貸借契約書の写しなど) | |
| 地方税の納税証明書 (都道府県・市区町村が発行する納税証明書。証明事項に地方法人特別税を含める) | |
| 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表 (個人の場合は収支計算書) ※過去3年分の確定申告書を税務署に提出している場合は省略できます | |
| 土地・建物の登記事項証明書 (全部事項証明書を貼付します) | |
| 既存の酒類販売業者の販売業免許についての書類 (法人成りの場合は個人当時の免許者の酒類販売場についての書類) | |
| その他の書類 法人成り等についての契約その他その内容が明らかとなる書類の写し 総会の議決が必要なものについては総会の議事録の写し 公正取引委員会に届出を要するものはその届出受理書の写し 法人の分離・分割については分離前または分割前の法人との清算方法に関する説明書と法人の分離または分離前の2年間の販売数量 | |
| 免許申請書チェック表 確認欄に〇をつけて、省略した書類には斜線を引きます | ![]() |

うわぁ~たくさんあるね・・・。省略できる書類って少ないね。個人での酒類販売業の申請も大変だったけど法人のほうも役員全員の履歴書もあるし結構大変かも。またいつものアイセイ事務所に相談してみようかな。

申請後だいたい2か月くらいで申請が通れば免許がもらえるワン。提出先は販売場の所在地の管轄する税務署だワン。















