酒類販売業の条件緩和について

ウチのお店、一般酒類小売業免許でお店をやっているんだけど、これからインターネットとかでもお酒の販売をしたいなと考えてるんだよね。それって通信販売酒類小売業免許も取らないといけないのかなぁ。新しく免許を取らないといけないとまた手続きが大変だよなぁ。

一般酒類小売業免許を持っている人は、原則「通信販売を除く小売りに限る」って条件が付いてるニャ。この条件でできない通信販売は、2つ以上の都道府県の広い範囲の地域の人を対象にした通信販売ニャ。今あるお店の周辺の人を対象にすれば今ある一般酒類小売業免許でもできるんだニャ。

うちの店、いろんなこだわりのお酒置いてあるし通信販売するなら広い範囲に向けて販売をしたいってのが本音なんだよね。やっぱ通信販売酒類小売業免許を取らないといけないか。

大丈夫だニャ。条件によるけど酒類販売業免許の条件緩和っていうのがあって、通信販売酒類小売業免許を新規で取らなくてもいける場合があるニャ。

酒類販売業免許の条件緩和とは?

酒類販売業免許の条件緩和とは、酒類販売業免許の条件として付いている販売方法や販売する酒類の範囲の条件を緩和する手続きです。条件緩和で手続きができるのは以下の場合です。

  • 現在持っている酒類販売業免許と同じ販売場で行うこと
  • 申出者(免許を持っている人のこと)、申出者の法定代理人、申出法人の役員、申出販売場の支配人が酒類販売業免許の取消要件に該当していないこと
  • 申出者(免許を持っている人のこと)、申出者の法定代理人、申出法人の役員、申出販売場の支配人が需給調整要件を満たしていること
  • 2年以上引き続いて酒類の販売業を休業していないこと

酒類販売業免許の条件緩和の要件はクリアできたかニャ。

なるほどね。通信販売部門とかかっこよく増やして違う場所でやったらどうかななんて考えちゃった。同じ場所じゃないといけないんだね!

条件緩和でできるようになること

一般酒類小売業者が条件緩和の手続きをしてできるようになることは、通信販売を除く小売に限るだった販売方法が通信販売酒類小売業免許での販売方法だった2つ以上の都道府県を対象にした酒類販売ができるようになります。

早速条件緩和の手続きをして通信販売を始めよう!うちにはいろんな種類のお酒があるからいっぱい取り扱えるぞ~。

ちょっと待つワン。たくさんのお酒を扱ってるからと言っても、それを全部通信販売で取り扱えるというわけじゃないワン。一般酒類小売業者が条件緩和して通信販売を始める場合でも通信販売酒類小売業免許の酒類の販売範囲が決まってるワン。

通信販売酒類販売業で取り扱える酒類の範囲

国産酒類
       
●カタログなどの発行年月日の属する会計年度の前会計年度の酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3000キロリットル未満の酒類製造者(特定製造者という)が製造販売する酒類
※会計年度は4月1日から翌年3月31日までの期間

●地方の特産品などを原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類で、当該酒類の1会計年度におけ製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3000キロリットル未満の国産酒類。
輸入酒類※輸入酒類には制限はなし

通信販売で取り扱いできる酒類は前に通信販売酒類小売業免許とはのページで説明してるから、通信販売酒類小売業免許のことを知りたい場合はそっちのページで見てほしいワン。こちらから

※通信販売酒類小売業で免許を取得した人が、現在の指定されているお酒の品目以外を取り扱えるようにしたい、取り扱えるお酒の種類を増やしたいなどの場合も条件緩和の手続きで審査をして、条件緩和できることになった場合には取り扱えるお酒の種類を増やすことができます。

条件緩和の申出に必要な書類

酒類の範囲以外の条件緩和
一般酒類小売業免許で通信販売(2つ以上の都道府県)ができるように条件緩和する場合

酒類販売業免許の条件緩和申出書
様式:CC1-5115

【注意点】
・酒類販売業免許の条件としてある販売する酒類の販売方法の条件の緩和を受けようとする場合は「酒類販売業免許の条件緩和・解除申出書」になります
・不要な文字は抹消します
・申出販売場の種類販売管理者(の選任予定)の欄には、小売業免許について申出をする場合に申し出販売場の酒類販売管理者として選任している者(選任予定の者)の氏名や役職などを記入します
・申出の要旨と理由については簡潔にはっきりとわかりやすく記入します
販売業免許申請書次葉2
(建物の構造を示す図面)

※様式はこれに限らずに同じような物を添付しても可
販売業免許申請書次葉3
(販売設備状況書)

※様式はこれに限らずに同じような物を添付しても可
販売業免許申請書次葉4
(収支の見込み)

※全酒類卸売業免許・ビール卸売業免許への免許条件の緩和・解除申出以外の場合は省略できる
販売業免許申請書次葉5
(所要資金の額および調達方法)

※様式はこれに限らずに同じような物を添付しても可
販売業免許申請書次葉6
(酒類の販売管理の方法に関する取組計画書)
酒類販売業免許の免許要件誓約書
その他税務署長が必要と認めた書類①通信販売のホームページを注文ページまでのページを印刷したもの(公開前のもの)
②通信販売で取り扱い予定の酒類の製造元が発行する証明書など(通信販売の対象の酒類が年間醸造量3000キロリットル未満の証明書)
①と②の書類以外にも申出書の内容によっては追加で提出する書類が出てきます

提出期限

条件緩和の申出書はいつでも提出できます

申出書の審査期間

  • 申出書と添付書類の内容
  • 申出者等や申出販売場が免許の要件と一致しているか

条件緩和の審査は上記2つなどについて審査されます。申出の内容によっては申出者や酒類販売業務に関しての管理者である酒類販売管理者に税務署まで来てもらう場合もあります。現地確認が必要になる場合もあります。

申出書は受付した順に審査されます。条件緩和の審査の標準処理期間は2か月以内です
※提出後に追加の書類などがあった場合は、書類がそろうまで審査がストップするので、追加書類があった場合はなるべく早く提出したほうがいいでしょう

提出先

申出をする販売場の所在地の管轄税務署に提出します

最初から通信販売酒類小売業免許を取らないといけないかと思ったけど、条件緩和の申出手続きでできるんだったらだいぶ楽だね。

手続きはだいぶ楽になったけど、先に伝えた条件緩和の要件を満たしていないのに酒類販売業免許の免許要件誓約書に偽って記入したりして不正行為があったりした場合は拒否処分になったり取り消し処分の対象になるニャ。くれぐれもうっかり忘れてた!なんてミスには気を付けるニャ。取り消し処分を受けたりしたら、3年過ぎるまでは販売業免許は受けられなくなるニャ。国税とか地方税に関しての法令違反で罰金受けてたりしてもダメだから要注意だニャ。

わかった!酒類販売業者の記帳義務、申告義務、届出義務とかもしっかり忘れずにやらないとだね。もちろん納税もね!

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